野外焼却は禁止されています
野外焼却は、下記の例外規定を除き法律や条例で禁止されています。
例外で認められている焼却
- 法令に基づく焼却(伝染病家畜、松くい虫被害伐採木等の焼却)
- 風俗慣習上の行事のための焼却(火祭り、どんと焼き等)
- 農林漁業のためのやむを得ない焼却(草、木の葉、枝、もみがら、わら等の焼却)
- 学校教育等のための焼却(キャンプファイヤー等)
- 落ち葉の焼却その他の一過性の軽微な焼却(落ち葉、一時的に出される少量の剪定枝、空き地の刈り取った草木の焼却)
注1 上記1から5に当てはまる場合であっても廃プラスチック類、ゴムくず、廃油、皮革の焼却は認められておりません。
注2 焼却による煙や臭いで苦情が寄せられる場合は配慮をお願いしたり指導を行います。
野外焼却による苦情の例
- 「煙や臭いで、窓を開けられない」
- 「洗濯物に臭いやすすがつく」
- 「ぜんそくなどの病気があり、煙で苦しい」 など
やむを得ず、例外規定とされる野外焼却を行う場合には、周辺住民へ迷惑がかからないようご配慮をお願いいたします。
畦畔草等草木の野外焼却について
畦畔草等の草木の野外焼却については、福島第1原子力発電所事故以来自粛をお願いしていましたが、県の外部有識者による「野外焼却の影響評価に関する検討委員会」の見解を受け、自粛要請は継続しないこととなりました。
なお、焼却による煙や臭いで生活環境に与える影響がある場合は、今までどおり農林漁業のためのやむを得ない焼却等の例外規定とはなりませんのでご注意願います。
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登録日: 2017年1月29日 /
更新日: 2021年3月15日