新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります
町税の徴収猶予特例制度
○新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当な減少があった方は、1年間、町税
の徴収の猶予を受けることができるようになります。
○担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
ご注意:猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付して
いただくことも可能です。
対象となる方(要件)
以下のいずれも満たす町税納税者、特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
事業等に係る収入が前年同期に比べて、概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
ご注意:2.の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される
方の状況に配慮し対応します
対象となる町税
○令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する、個人町県民税、法人町民税、固定資
産税、軽自動車税、たばこ税、入湯税及び国民健康保険税(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が
対象となります。
○これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の町税(すでに猶予を受けているものを含む)について
も、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続等
○関係法令の施行から2か月後、または納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか
遅い日までに申請が必要です。
○申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきます。
2.財産目録、財産収支状況、収支明細 [83KB xlsxファイル]
3.徴収猶予申請書(記入例) [216KB xlsxファイル]
○郵送による申請も受付いたします。
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、eLTAXによる申請ができることとなりました。
詳しくは下記外部リンクのeLTAX特設ページをご覧ください。
関連情報
・徴収猶予の特例の電子申請におけるeLTAX上特設ページ(外部リンク)
・(参考)国税庁ホームページ新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(外部リンク)
