平成29年度税制改正により配偶者控除および配偶者特別控除が見直しとなり、次のとおり改正になりました。

適用時期

平成30年1月からの所得に適用され、平成31年度の住民税より反映になります。

※個人住民税(町県民税)は、前年の所得をもとに現年度課税額を決定しています。

配偶者控除の改正

1.配偶者控除を受ける方の合計所得金額に応じて、控除額が3段階に分かれます。

2.配偶者控除を受ける方の合計所得金額が1、000万円を超えると適用できなくなります。

 

配偶者控除を受ける方の合計所得金額

※()は給与収入のみの場合の収入金額

控除額
 控除対象配偶者 

老人控除対象配偶者

(70歳以上)

900万円以下

(1,120万円以下)

33万円 38万円

900万円超 950万円以下

(1,120万円超 1,170万円以下)

22万円 26万円

950万円超 1,000万円以下

(1,170万円超 1,220万円以下)

11万円 13万円

1、000万円超

(1,220万円超)

なし なし

 配偶者特別控除の改正

1.配偶者特別控除を受ける方の合計所得金額に応じて、控除額が3段階に分かれます。

2.配偶者特別控除を受ける方の合計所得金額が1、000万円を超えると適用できなくなります。

3.配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が、38万円超から123万円以下に範囲が拡大されました。

 

配偶者の合計所得金額

※()は給与収入のみの場合の収入金額

配偶者特別控除額
配偶者特別控除を受ける方の合計所得金額
 900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

38万円超 90万円以下

(103万円超 155万円以下)

33万円 22万円 11万円

90万円超 95万円以下

(155万円超 160万円以下)

31万円 21万円 11万円

95万円超 100万円以下

(160万円超 167万円以下)

26万円 18万円 9万円

100万円超 105万円以下

(167万円超 175万円以下)

21万円

14万円 7万円

105万円超 110万円以下

(175万円超 183万円以下)

16万円 11万円 6万円

110万円超 115万円以下

(183万円超 190万円以下)

11万円

8万円 4万円

115万円超 120万円以下

(190万円超 197万円以下)

6万円 4万円 2万円

120万円超 123万円以下

(197万円超 201万円以下)

3万円 2万円 1万円

123万円超

(201万円超)

なし なし なし

 ご注意いただきたいこと

1.配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超える場合、扶養の人数には含まれません。(配偶者が障がい者であっても、障害者扶養控除の対象にはなりません。)

2.当町では配偶者の合計所得金額が28万円(給与収入のみで93万円)を超える場合、配偶者自身も個人住民税(町県民税)が課税されることがあります。