セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

適切な健康管理の下で医療用薬品(主に医師が処方する医薬品)からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品をその年中に12,000円以上購入した場合、12,000円を越えた額が88,000円を限度として、総所得金額等から控除を受けることができる制度です。

なお、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける場合は、従来の医療費控除を受けることができません。どちらを適用するかご自身で選択することになります。

適用期間

平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間

平成30年度町県民税申告(平成29年分確定申告)から令和4年度町県民税申告(令和3年分確定申告)で申告してください。

対象となる支出

自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族に係る対象医薬品の購入費用

一定の取組

本特例の適用を受けるためには、次のいずれかの取組を行っている必要があります。

1.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)

2.予防接種

3.定期健康診断(事業主検診)

4.健康診査(人間ドックなど)

5.がん検診

スイッチOTC医薬品

スイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)から転用された要指導医薬品および一般用医薬品(医師の処方を受けずに薬局やドラッグストアで購入できる医薬品)です。

対象医薬品の多くには下記の識別マークが入っています。

対象の医薬品は、厚生労働省のホームページに掲載されています。

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

控除額

次の計算式で算出した控除額が、その年分の総所得金額から控除されます。

控除額(上限88,000円)=その年分のスイッチOTC医薬品購入費用の合計−12,000円

申告に必要な書類

1.スイッチOTC医薬品を購入したことが分かるレシートまたは領収書

2.一定の取組を行ったことを証明する書類(定期健康診断の結果通知表など)

取組を証明する書類について、詳しくは厚生労働省ホームページの「(チャート)一定の取組の証明方法について」をご確認ください。

www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf