対象者情報の提供について

 自衛官募集事務は、自衛隊法第97条で市町村の法定受託事務と定められています。

 本町では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」といいます。)のため必要な対象者の住民基本情報を提供します。

情報提供の法的根拠

 自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認められるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されています。また個人情報の保護に関する法律第69条第1項(令和5年4月1日施行)では法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨を規定しています。

情報提供の対象者

対象者

 平泉町内に住民登録をしている日本国籍を有している方のうち、令和6年度に18歳になる方

 (生年月日が平成18年4月2日から平成19年4月1日の方)

情報提供の内容

 氏名、住所、生年月日、性別

自衛隊への情報提供を希望されない方へ

 法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、本人または法定代理人等が除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。なお、除外申請は一度の情報提供関してのみ有効なものになります。

受付期間

 令和6年2月26日(月)から令和6年3月25日(月)まで

受付方法

 1.除外申請書の提出(除外申請書を、郵送または町民福祉課窓口に提出してください。)

 (送付先)岩手県西磐井郡平泉町志羅山45番地2 平泉町役場町民福祉課 自衛官募集事務担当

 ※郵送の場合は送料を負担していただくようお願いします。

 (窓口受付)平泉町役場町民福祉課 月曜日から金曜日(土日祝日のぞく)8時30分から17時15分まで

 2.提出書類
 対象者本人が申請する場合

 (1)除外申請書

 (2)対象者本人の確認書類

 法定代理人が申請する場合

 (1)除外申請書

 (2)対象者本人の確認書類

 (3)法定代理人の確認書類

 (4)対象者本人と同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)

 対象者本人・法定代理人以外が申請する場合

 (1)除外申請書

 (2)対象者本人の確認書類

 (3)代理人の確認書類

 (4)委任状

 3.除外決定通知書の送付

 後日、除外決定通知書を除外対象者に送付します。

 

 本人確認書類

 免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(表面のみ)等

 除外申請書 [17KB docxファイル]