母子父子寡婦福祉資金貸付制度について
岩手県では、ひとり親家庭及び寡婦の皆さんの生活の安定と、児童の福祉の増進を図るために無利子又は低利子で各種資金の貸付を行っています。
町にて申請受付後県へ書類を進達し、その後県にて面談や審査を行いますので、早くても申請のあった月の翌月25日の貸付となります。できるだけお早めにご相談ください。
貸付を受けられる人
- 20歳未満の児童を扶養している、配偶者のない人
- 父母のいない20歳未満の児童
- かつて母子家庭の母であった人(現在、児童が20歳以上になっている人)
- 配偶者のない40歳以上の女性であって、現に児童を扶養していない人
所得による貸付の制限
配偶者のない40歳以上の女性及び現に扶養する子等のない寡婦の場合は、前年度の所得額が203万6千円を超えるときは、原則として貸付は受けられません。
貸付資金の種類
事業開始資金 | 母、父、寡婦が事業を開始するために必要な設備、什器、機械などの購入資金 |
事業継続資金 | 母、父、寡婦が現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料などを購入する運転資金 |
技能習得資金 | 母、父、寡婦が自ら事業を開始又は会社などに就職のため、必要な知識技能を習得するために必要な資金 |
修業資金 | 児童、扶養している子が事業を開始又は就職のため、必要な知識技能を習得するために必要な資金 |
就職支度資金 | 母、父、寡婦又は児童が就職するために直接必要な被服や通勤用自動車などを購入する資金 |
医療介護資金 | 母、父、寡婦又は児童が医療などを受けるために必要な資金 |
生活資金 | 母、父、寡婦が知識技能を習得する期間中又は医療、介護を受けている期間中の生活を維持するために必要な資金 ひとり親家庭になって7年未満の人や失業中の人が生活を維持するために必要な資金 |
住宅資金 | 母、父、寡婦が住宅を建設、購入、補修又は改築などするために必要な資金 |
転宅資金 | 母、父、寡婦が引越しのため住宅の貸借に際し必要な資金 |
結婚資金 | 母、父、寡婦が児童又は扶養している子の婚姻に必要な資金 |
就学支度資金 | 児童、扶養している子が高校、大学又は専門学校などに入学するため必要な被服などを購入する資金 |
修学資金 | 児童、扶養している子が高校、大学又は専門学校などに修学するための授業料や書籍の購入などに必要な資金 |
貸付申請の手続き
申請には下記の書類の提出が必要です。
- 貸付申請書
- 戸籍謄本及び住民票
- 借受資格を証する書類
- 前年の所得を証明する書類
- 保証書
- その他資金の種類ごとに定められた書類
保証人について
申請にあたっては、次の要件を備えている保証人が必要です。
- 独立して生計を営んでいること
- 県内に1年以上居住し、かつ、原則として申請者と同一の広域振興局管内に居住していること
償還について
償還にあたっては、年払い、半年払い又は月払いのいずれかの償還方法を選ぶことができます。
関連情報
岩手県県南広域振興局一関保健福祉環境センター(外部リンク)

登録日: 2017年1月29日 /
更新日: 2017年3月9日