畦畔草等草木の野外焼却について
畦畔草等の草木の野外焼却については、福島第一原子力発電所事故以来、自粛をお願いしていましたが、平成26年3月県の外部有識者による「野外焼却の影響評価に関する検討委員会」の見解を受け、自粛要請は継続しないこととなりました。
なお、焼却による煙や臭いで、生活環境に与える影響がある場合は、今までどおり、農林漁業のためのやむを得ない焼却等の例外規定とはなりませんので、ご注意下さい。詳細は、以下岩手県ホームページをご覧ください。
登録日: 2017年1月29日 /
更新日: 2017年3月14日