新型コロナウイルス感染症の影響に伴う中小事業者等への固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税を軽減します。
1.対象者
次の中小事業者等
○資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
○資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
○常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
2.軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入合計額が、前年同期と比べて
○30%以上50%未満減少した場合・・・・・2分の1
○50%以上減少した場合・・・・・全額
3.対象となる固定資産
事業用家屋及び償却資産
※土地や住宅用家屋は本制度の対象外です。
4.手続き等
認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください。郵送での提出も可能です。
【全ての事業者からの提出が必要な書類】
○申告書(認定支援機関等の確認印が押されたもの)
○収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
○特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
○令和3年度償却資産申告書
【場合によって提出が必要となる書類】
○収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
平泉町への申告書提出の前に、認定経営革新等支援機関等による、事業収入減少等の要件の審査が必要です。
※認定経営革新等支援機関等による確認については、既に受付を開始しています。
5.提出先
平泉町役場 税務課 固定資産税係
6.申告受付期間
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで
7.その他
○関連書類のダウンロード
・新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書 [35KB docxファイル]
・新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書 [217KB pdfファイル]
○外部リンク
制度の詳細、手続きの流れにつきましては、中小企業庁ホームページに掲載されていますのでご参照ください。
・新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税の減免を行います(外部サイトへリンク)
・固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集(外部サイトへリンク)