公示送達について(平泉町告示第41号)
登録日2026年9月30日
更新日2026年9月30日
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布より、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされました。これに伴い平泉町役場の掲示場の他に、町ホームページにて公示送達を掲示します。
公示送達とは、送達すべき書類の相手方の住所や居所が不明のため書類が届かない場合に、町の掲示板に掲示することで、法律上「書類が届いた」とみなす手続です。
法律で定められた期間(7日間)を経過したときは、掲載を終了します。
禁止事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
注意事項
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ホームページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性があります。
公示送達一覧
※禁止事項と注意事項について厳守のうえ、閲覧してください。
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