令和7年度平泉町定額減税補足給付金(不足額給付)に係る給付対象者誤りについて
1.概要
令和7年度に実施した定額減税補足給付金(不足額給付)において、制度要件の適用に誤りがあり、本来支給すべき一部の方を対象外としていたことが判明しました。最終的な対象者数は129人、追加給付額は5,290,000円となります。原因は、給付区分ごとの要件適用範囲の整理不足によるものであります。
2.事案の経緯
本件は、令和8年3月に他自治体における同様の事案が報道されたことを契機として、当町においても確認作業を行った結果、同様の誤りが判明したものです。
3.制度の概要
本事業は、令和6年度に実施された定額減税を補足するため、令和7年度に実施されたものです。不足額給付Ⅰは、定額減税により控除しきれなかった額を給付するものであり、不足額給付Ⅱは、所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロであること、税制上の扶養親族の対象外であること、かつ低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主又は世帯員に該当していないことのすべての要件を満たす者に対し、定額4万円を給付するものです。
4.誤りの内容
対象者の抽出にあたり、本来は不足額給付Ⅱの判定にのみ用いるべき要件である「低所得世帯向け給付対象世帯員の除外」を、不足額給付Ⅰにも適用していたものです。この結果、本来対象となり得る方についても一律に対象外として整理していました。
5.調査結果
低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主又は世帯員として対象外としていた1,497人について調査を実施しました。その結果、扶養関係や減税による控除状況、既存の給付の支給状況等を含め、制度要件に基づき精査を行ったところ、制度上対象外となる者を除き、最終的な不足額給付Ⅰの対象者は129人となりました。
6.原因
本件は、複数の給付区分により構成される制度において、各給付区分ごとの要件の適用範囲の整理が不十分であったことに加え、対象者抽出条件の設定内容に係る確認が不十分であったことによるものです。
7.今後の対応
対象者に対して個別通知を行い、必要な手続きを経て支給を行います。スケジュールとしては、令和8年6月から8月にかけて手続きを実施し、同年9月までに支給を完了する予定です。
8.再発防止策
再発防止に向けては、給付区分ごとの要件適用範囲を明確化するとともに、対象者抽出条件の整理を行い、複数職員による確認を徹底するなどチェック体制の強化を図ります。また、制度解釈及び確認内容に係る内部共有を徹底し、事務処理の精度向上に努めます。
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岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2