平泉町地方就職支援金
登録日2024年12月25日
更新日2026年8月27日
平泉町地方就職支援金
東京圏内の大学を卒業する者の町内への移住を伴う県内就職を支援する制度です。
支給金額
・交通費 上限15,200円
・移転費 上限108,000円
対象要件
・交通費 大学等を卒業又は修了した年度(在学中申請をする場合にあっては、卒業又は修了する年度)に、大学等卒業者等が就職先企業等の選考面接等への参加に際して要した往復交通費(1往復分に限る。)の額
・移転費 大学等卒業者等が就職先企業等への就職により町内に移住するために要した実費に相当する額
・次の「移住元についての要件」及び「移住先についての要件」に該当する方
移住元についての要件
次のすべての要件を満たすこと。
- 大学等の卒業又は修了年度において、その大学等の東京圏内(注1)のキャンパスに原則として4年以上在学し、当該大学等を卒業又は修了していること。
(ただし、交通費のみの申請においては、在学中(卒業見込み)の場合も対象となる。) - 大学等の卒業又は修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。
注1 東京圏内 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、条件不利地域(注2)を除く区域をいう。
注2 条件不利地域 過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村をいう。
移住先についての要件
- 平泉町内に移住したこと。ただし、交通費のみの申請においては、岩手県内に所在する、下記就業についての要件に該当する企業等に就職することが内定していること。
- 申請時点において、卒業又は修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
(ただし、交通費のみの申請においては、就業開始予定日前1年以内であること。) - 平泉町内に移住し、5年以上継続して居住する意思を有していること。
(ただし、交通費のみの申請においては、卒業後に下記就業についての要件に該当する企業等に就職し、平泉町内に移住する意思を有していること。)
就業についての要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業者又は接客業務受託営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。ただし、平泉町役場を除く。
- 大学等卒業者等にとって3親等以内の親族が代表者又は取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、後継者又は従業員の確保が困難な場合はこの限りでない。
- 期間の定めのない労働契約(1週間の所定労働時間が20時間以上であるものに限る。)に基づく就業又は就業する見込みであること。
- 転勤、出向又は研修等により他の市区町村に住民票の異動を要する勤務地の変更がない勤務形態での採用又は採用予定であること。
返還制度について
次に掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求します。
全額の返還
- 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
- 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- 申請日から1年以内に平泉町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に平泉町に住民登録がある場合を除く。)
- 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)
- 転入日から3年未満に平泉町以外の市区町村に転出した場合
半額の返還
- 転入日から3年以上5年以内に平泉町以外の市区町村に転出した場合
要綱・申請様式
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