林野火災注意報の発令について

林野火災注意報が発令された場合の規制内容

一関市火災予防条例第29条の8の規定により、以下のとおり「火の使用制限」に努めてください。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃性の附近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて一関市長が指定した区域内において喫煙しないこと。
  6. 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報・警報発令時、火の使用の制限に従わなかった場合

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置づけられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。

その一方で、林野火災警報は火災警報発令時同様に、「火の使用制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法に規定されております。

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〒029-4192

岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2

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