町税を滞納すると

町税を定められた納期限までに納付しないと「滞納」となります。

納期限を過ぎると

町税の納付を忘れてしまうと「督促状」が送付されます。
また、日数がかさむと本来納付すべき税額のほかに「延滞金」が加算されることになり、あわせて納付しなくてはならず、大切な家計から余計な支出をすることになります。

滞納したまま放置すると

町税を滞納したままの状態が続くと、給与、預貯金、不動産などの財産の差し押さえなどの滞納処分を行い、未納となっている町税に充当することになります。
町税の滞納は納税者にとって不利益になることはもちろん、福祉や教育などに使われるべき貴重な税金を、これらの滞納処分にかかる多額の費用に使うことになります。
町民の皆さんの暮らしを支える大切な税金を有効に活用できるよう、納期限内の納付をお願いいたします。

滞納処分の手続き

督促状の発送

納期限を過ぎると納期限を経過してなお納付が済んでいないことをお知らせする「督促状」が送達されます。
これは法に定められた手続きとして、必ず送達されます。

文書による催告

納税者に未納をお知らせし、納付を促すため文書を送付して納付催告を行っています。

早めに納税相談を

税金を滞納した場合、未納分は一括して納付することが原則です。また、督促手数料や延滞金が加算されます。
ただし、特別な事情があると認められる場合は、分割して納付することもできます。
失業や病気、災害などで納付が困難な人は、早めに相談してください。

財産調査の実施

不動産、預金、給与収入、生命保険、売掛金などの財産があるかを調査します。
勤務先や取引先などに直接連絡して、照会を行うことになります。

財産の差し押さえ・換価

上記の調査により発見された財産を差し押さえます。
差し押さえた財産のうち、債権(預金、給与など)は取り立てを実施し、未納税に充当します。
不動産などは換価(売却し現金化)するために、公売などを実施し、売却代金を未納となっている税金に充当します。 

処分に不服があるときは

差し押さえ・換価の処分に不服があるときは、その通知を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内と、地方税法第19条のに規定する期間とのいずれか早く経過する期間内に町長に対し審査請求することができます。
ただし、この通知を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、この処分の翌日から起算して1年を経過すると審査請求することができなくなります。

岩手県地方税特別滞納整理機構への移管

滞納事案の中には、他の債権との競合など複雑化した事案や、滞納金額が高額になったなど専門的な対応が必要となるものがあります。
平泉町市も岩手県地方税特別滞納整理機構に加入し、先進事例や実務知識を共有しながら共同で滞納整理に当たり、収納体制を強化しています。

注)岩手県地方税特別滞納整理機構は、県内33市町村が共同して滞納整理を行う専門組織です。

税金を納期限までに納付できない場合には、お早めに平泉町役場税務課までご相談ください。

税金を期限内に納付できない場合には

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この記事に関するお問い合わせ先

平泉町 税務課

〒029-4192

岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2

TEL 0191-46-5563
FAX 0191-46-3080
EMAIL zeimu@town.hiraizumi.iwate.jp

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