平泉町結婚新生活支援事業費補助金
登録日2025年6月5日
更新日2025年6月5日
平泉町結婚新生活支援事業費補助金
平泉町では、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住居費、リフォーム費用及び引越費用の一部を補助します。
対象となる世帯(下記いずれも該当する世帯)
- 婚姻日時点で夫婦それぞれの年齢が39歳以下
- 新婚世帯(毎年1月1日から翌年の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦)
- 前年の世帯所得の合計が500万円未満
- 申請時に夫婦の双方もしくは一方の住民票の住所が、町内で新たに購入又は賃借した住宅の住所になっている
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていない
- 申請時点で町税の滞納がない
- 過去に同じ補助金の交付を受けていない
その他の要件
岩手県が実施する「ライフプランセミナー」の受講が必須となります。
対象経費
- 住居費:婚姻を機に町内に住宅(婚姻日後に取得したもの又は婚姻日以前1年間に取得したものに限る。)を取得し、又は賃借する際に要した費用で、当該物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等これらに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分を、及び公的制度による家賃補助を受けている場合は、当該家賃補助分を除く。
- リフォーム費用:婚姻を機に行った住宅リフォーム(婚姻日後に実施したもの又は婚姻日以前1年間に実施したものに限る。)に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事(※倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外)
- 引越費用:婚姻を機とした町内への引越しに際し、引越業者又は運送業者への支払いに係る実費
補助金額
- 夫婦双方の年齢が29歳以下の世帯 上限60万円
- 夫婦双方の年齢が39歳以下で、1以外の世帯 上限30万円
- 1に該当する場合は、10万円を加算して交付
申請に必要な書類
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
- 夫婦の双方の直近の年の所得証明書(所得がない場合は、所得がないことを証明する書類)
- 夫婦の双方又は一方の町内の住所が記載されている住民票
- 住居費における購入の場合は、物件の売買契約書及び領収書の写し
- 住居費における賃貸借の場合は、物件の賃貸借契約書及び領収書の写し
- 住居費における賃貸借の場合は、住居手当支給証明書(様式第2号)
- 住宅リフォーム費用の場合は、工事請負契約書又は請書及び領収書の写し
- 引越費用の場合は、引越しに係る領収書の写し
- 貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類
- ライフプランセミナーを受講したことが分かる書類
計画の公表
平泉町結婚新生活支援事業の計画を公表します。
令和7年度地域少子化対策重点推進事業実施計画書個票(平泉町結婚新生活支援事業)
添付ファイル
(様式第1号)平泉町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書.word
(様式第1号)平泉町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書.pdf
(様式第4号)平泉町結婚新生活支援事業費補助金変更交付申請書.word
(様式第4号)平泉町結婚新生活支援事業費補助金変更交付申請書.pdf
(様式第6号)平泉町結婚新生活支援事業費補助金交付請求書.word
(様式第6号)平泉町結婚新生活支援事業費補助金交付請求書.pdf
お問い合わせ先
平泉町役場まちづくり推進課(役場庁舎2階)
TEL:0191-46-5578
FAX:0191-46-3080
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