平泉町定額減税補足給付金(不足額給付)
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)(以下「当初調整給付金」といいます)の支給額に不足が生じた方などを対象に、令和7年度に平泉町定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「不足額給付金」といいます)の支給を行います。
対象となる方には、令和7年8月中旬に個別に通知をお送りします。
現在、支給額の算定に関する準備中ですので、ご自身が対象となるかどうかや、支給額がいくらになるか等、個別のお問い合わせにはお答えできません。
平泉町定額減税補足給付金(不足額給付)について
不足額給付金の概要は次のとおりです。
不足額給付金(1)
当初調整給付金額に不足が生じた方へ、その不足分を支給するものです。
※令和5年分と令和6年分の合計所得金額がどちらも1,805万円を超える方は対象外です。
不足額給付金(2)
定額減税と低所得世帯向け給付の対象とならなかった方へ、原則4万円(定額)を支給するものです。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、支給額は原則3万円(定額)です。
平泉町より令和7年度個人町県民税を課税されている(個人町県民税が課税されていない場合は、令和7年1月1日時点で平泉町に住民登録がある)方については、平泉町にて支給要件を確認の上支給します。
支給対象となる方へは、令和7年8月中旬に個別に通知をお送りします。
不足額給付金(1)のくわしい説明
不足額給付金(1)が発生する理由
当初調整給付金は、迅速に給付を実施するという観点から、令和6年分所得税額の確定を待たずに、令和6年度個人町県民税の課税情報(令和5年中の所得状況等)を用いて給付金額を推計しました。
そのため、令和6年分所得税額や定額減税可能額が確定した後に改めて給付金額を算定(以下「本来給付金」といいます)したときに、本来給付金額が当初調整給付金額よりも大きくなる(当初調整給付金額が不足する)場合があります。
その不足分を不足額給付金(1)として支給します。
不足額給付金(1)の対象者
平泉町より令和7年度個人町県民税を課税されている(個人町県民税が課税されていない場合は、令和7年1月1日時点で平泉町に住民登録がある)方のうち、以下の要件をすべて満たす方を対象とします。
➀定額減税可能額が、令和6年分所得税または令和6年度個人町県民税所得割の定額減税適用前税額を上回っている(いずれも上回っていない方、いずれの税額も0円である方、納税義務者本人の令和5年分と令和6年分の合計所得金額がどちらも1,805万円を超える場合は対象外です)。
②当初調整給付金額が、本来給付金額よりも少なく算定されている。
不足額給付金(1)の支給額
本来給付金額から、当初調整給付金額を差し引いた金額(当初調整給付金額の不足分)を支給します。
※1 控除不足額の算定方法は、以下のとおりです。
・所得税分=「定額減税可能額」-「令和6年分所得税額」
・個人町県民税所得割分=「定額減税可能額」-「令和6年度個人町県民税所得割額」
※2 定額減税可能額の算定方法は、以下のとおりです。
・令和6年所得税分=3万円×減税対象人数
・令和6年所得税分の減税対象人数:納税義務者本人+令和6年12月31日時点の同一生計配偶者(国外居住者を除く)+令和6年12月31日時点の扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む・国外居住者を除く)の数
・令和6年度個人町県民税所得割分=1万円×減税対象人数
・令和6年度個人町県民税所得割分の減税対象人数:納税義務者本人+令和5年12月31日時点の控除対象配偶者(国外居住者を除く)+令和5年12月31日時点の扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む・国外居住者を除く)の数
※3 令和6年分源泉徴収票の控除外額に記載された金額や、確定申告時に生じた控除しきれない定額減税額は、令和6年分所得税の控除不足額(実績)であり、不足額給付金額と必ずしも一致するものではございません。
※4 当初調整給付金額次第では、本来給付金が生じていても不足額給付金が生じない場合があります。
不足額給付金(2)のくわしい説明
不足額給付金(2)の対象者
平泉町より令和7年度個人町県民税を課税されている(個人町県民税が課税されていない場合は、令和7年1月1日時点で平泉町に住民登録がある)方のうち、以下の要件をすべて満たす方を対象とします。
➀令和6年分所得税額と令和6年度個人町県民税所得割額の定額減税適用前の税額がいずれも0円。
②令和6年度に実施した当初調整給付金の給付対象者に該当していない。
③令和6年分所得税と令和6年度個人町県民税を課税されている方の、控除対象である配偶者・扶養親族ではない。(令和6年分所得税と令和6年度個人町県民税の計算上で合計所得金額が48万円を超えている方や、事業専従者(青色・白色)の方。)
④令和5年度・令和6年度に実施した低所得世帯向け給付※1対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
※1 令和5年度・令和6年度に実施した低所得世帯向け給付
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯となった世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
不足額給付金(2)の支給額
原則4万円(定額)
※ 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、支給額は原則3万円(定額)。
通知発送日
平泉町にて支給要件を確認の上、対象となる方へは令和7年8月中旬に個別に通知をお送りします。詳細が決まり次第こちらのページでお知らせします。
申請方法
詳細が決まり次第こちらのページでお知らせします。
支給方法
詳細が決まり次第こちらのページでお知らせします。
平泉町定額減税調整給付金に関する照会について
平泉町より当初調整給付金の支給を受けた後、令和6年中に平泉町外へ転出された方
令和7年度の不足額給付金の支給を受ける際に、現在お住まいの自治体より当初調整給付金の金額等が分かる書類の提出を求められる場合があります。平泉町では、当初調整給付金の支給を行った際に「支給確認書」をお送りしています。
これらの通知には、給付金額の算定式および給付金額を記載しておりますので、現在お住まいの自治体での不足額給付金の手続きにお使いいただけます。
「支給確認書」(写)を紛失された方は、当初調整給付金の給付金額等が分かる書類を発行しますので、下記までお問い合わせ下さい。
定額減税補足給付金(不足額給付)支給に伴う調査依頼について
定額減税補足給付金(不足額給付)の支給事務に関し、平泉町転入前の市区町村における当初調整給付支給状況等を調査する必要があるため照会しております。ご理解ご協力よろしくお願いいたします。
【根拠法令】 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金講座等の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第11号
すでに依頼文書を送付しておりますが、調査票が必要な方は、下記よりダウンロードしてご使用ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 税務課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2