移住支援事業のお知らせ
登録日2024年6月28日
更新日2024年11月1日
移住支援事業とは
東京一極集中の是正と岩手県内の中小企業等の人手不足解消のため、東京圏から平泉町へ移住し就業した人の経済的負担を軽減する移住支援金を支給する制度です。
支給金額
- 世帯での移住者 100万円
- 単身での移住者 60万円
- 子育て世帯は18歳未満の子1人につき100万円加算
支給の対象となる人
移住に関する要件を満たし、就職、起業、テレワーク、または関係人口に関する要件のいずれかに該当する人が対象となります。
移住に関する要件
次のすべてに該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した人については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
- 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住していたか、東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤(※3)していた。
- 住民票を移す直前に1年以上、東京23区内に在住していたか、東京圏のうち条件不利地域以外に在住し、かつ、東京23区内に通勤していた。
※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 条件不利地域とは、過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、
小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村をいう。
※3 雇用保険の被保険者または個人事業主の場合に限る。
次のすべてに該当すること。
- 平成31年4月1日以降に平泉町へ転入したこと。
- 移住支援金の申請時において転入後1年以内であること。
- 平泉町に移住支援金の申請日から継続して5年以上居住する意思があること。
就職に関する要件
次のすべてに該当すること。
- 就職先が岩手県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が経営している法人への就職でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約で就業していること。
- 求人への応募日が、岩手県のマッチングサイトに移住支援金の対象となる求人として掲載された日以降であること。
- 移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
起業に関する要件
- 1年以内に岩手県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
テレワークに関する要件
次のすべてに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
関係人口に関する要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
- 町からふるさと住民票カードを交付された人
- 平泉お試し居住体験事業を利用した後に移住した人
- 「平泉町空き家・空き地バンク」を利用して移住した人
- 岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施したことがある人
交付申請
提出書類
- 申請書類一式 [159KB pdfファイル]
- 本人確認書類ほか
提出先 まちづくり推進課
移住支援金対象法人および起業支援事業については、岩手県のホームページをご覧ください。
(外部リンク)岩手県移住支援事業のサイトへ
LINE配信有
この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 まちづくり推進課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2
TEL
0191-46-5578
FAX
0191-46-3080
EMAIL
kikaku@town.hiraizumi.iwate.jp