特定小型原動機付自転車について
登録日2023年12月27日
更新日2024年1月5日
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の車両区分が新設されました
令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
要件について
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、次の要件全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
なお、要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず、その車両区分(「一般原動機付自転車」や「自動車」)に応じた法令の規定が適用されます。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下
・長さが1.9メートル以下、幅が0.6メートル以下
・最高速度が20キロメートル毎時以下
特定小型原動機付自転車ってなに?.pdf [1008KB pdfファイル]
ルールを守って電動キックボードに乗ろう.pdf [1300KB pdfファイル]
税率について
年額2,000円
令和6年度以降の軽自動車税(種別割)に適用されます。
登録手続きについて
登録の際は、次のものを窓口にお持ちください。
・特定小型原動機付自転車の要件を全て満たしていることが確認できる販売証明書、
または市町村の発行する廃車確認書等
・窓口に来た方の本人確認書類
この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 税務課
〒029-4192
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TEL
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FAX
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