障がい児の通所サービスの利用
障がい福祉サービスの概要
児童福祉法により、身体障がい、知的障がい、精神障がい、対象疾患(難病)のため療育等の支援が必要なお子さんに対してそれぞれの発達に沿った専門的な支援サービスを受けることができます。
障害児通所支援
児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、自立に必要な知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
放課後等デイサービス
就学中の障がい児を対象とし、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を提供します。
保育所等訪問支援
障害のある児童や療育が必要と認められる児童が他の児童との集団活動に適応するために必要な専門的支援を行います。
計画相談支援
障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する際に、障害児支援利用計画についての相談・作成を行い、決定利用後のモニタリング(利用状況の検証)を行います。
申請からサービス利用までの流れ
サービス利用までの基本的な流れは以下の(1)から(6)のとおりです。
詳細は保健センター窓口にてお尋ねください。
※サービスによっては申請から支給決定まで2ヶ月程度かかります。
(1)相談
平泉町保健センターまたは、障害者(児)相談支援事業所に障がい福祉サービスの利用について相談します。相談の結果、サービスの利用が必要な場合は、平泉町保健センターに申請します。
※申請の際には担当職員から、お子さんの心身の状況やご利用の意向などをお伺いします。できるだけ事前にお電話で日時を調整のうえご来庁ください。
対象者
次の児童が対象となります。
- 障がい者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの児童
- 特別児童扶養手当を受給している児童
- 医師の診断書等から療育が必要と認められる児童
(2)申請
申請に必要なもの
- 申請書類(下記のほか窓口に備え付けています)
- 発達に支援が必要なことがわかるもの(次のア~オのいずれか一つ)
ア 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
イ 医師の診断書・意見書
ウ 特別児童扶養手当の証書
エ 保健センターの発達支援相談の結果など
オ 特定医療費(指定難病)受給者証 - マイナンバーのわかるもの
申請書類
- 障害児通所給付支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書[42KB docxファイル]
- 世帯状況・収入申告書 [25KB docxファイル]
- (放課後等デイサービス利用の場合)個別サポート調査用票 [1011KB pdfファイル]
- 障害児相談支援給付費支給申請書 [38KB docファイル]
- 障害児相談支援依頼(変更)届出書 [41KB docファイル]
(3)サービス等利用計画案作成の依頼
申請後、相談支援事業所に「障害児支援利用計画案」の作成を依頼します。
(4)サービス等利用計画案の作成
相談支援事業所の相談支援専門員と面接し、申請者の心身の状態や生活環境、サービス利用の希望等を考慮したサービス等利用計画案が作成されます。
(5)サービスの支給決定
町は、提出されたサービス等利用計画案や障害支援区分をもとにサービスの支給量等を決定し、「福祉サービス受給者証」を交付します。
(6)事業者と契約・サービス利用
申請者は、サービスを利用する事業者を選び、「福祉サービス受給者証」をその事業者に提示し、契約を結び、サービスを利用します。
利用者負担額
障害児通所支援を利用した場合の利用者の費用負担は、サービス費用の1割が利用者負担額となります。
利用者負担額は、世帯の所得に応じて、月ごとの負担上限月額が設定されています。
なお、施設などを利用した場合の食費や光熱水費は、実費負担となります。
利用者負担上限月額
- 生活保護受給世帯 0円
- 市町村民税非課税世帯 0円
- 障がい者の市町村民税課税世帯で、本人及び配偶者の所得割額が16万円未満 9,300円
(注)ただし、施設等入所利用者(20歳以上)、共同生活援助(グループホーム)等の利用者を除く。 - 障がい児の市町村民税課税世帯で、世帯の所得割額が28万円未満 4,600円
- 障がい児の市町村民税課税世帯で、20歳未満の施設等入所利用者 9,300円
上記以外の市町村民税課税世帯 37,200円
※2つ以上の事業者と契約し、利用者負担上限月額を超えてサービスを利用する場合は「利用者負担上限管理依頼(変更)届出書」の提出が必要です。
利用者負担上限管理依頼(変更)届出書 [112KB xlsファイル]
未就学児の多子軽減措置について
小学校就学前のお子さんが2人以上いて、第1子が保育園、幼稚園、認定こども園、障害児通所支援などに通っている場合、第2子の障害児通所支援の利用者負担額は半額、第3子以降は無償となります。また、第1子が小学校などに通っている場合、世帯の収入によって第2子以降の利用者負担額が軽減される場合もあります。
幼児教育・保育の無償化に関する利用者負担の無償化について
令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化に合わせて3歳から小学校就学前まで(最大3年間)のお子さんが利用する児童発達支援等の負担金が無償となります。
※利用者負担以外の費用(食費など現在実費で負担しているもの)は無償化の対象外です。
この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 保健センター
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2