ワクチンの有効期限延長

新型コロナワクチンの有効期限の取扱いについて

ワクチンの有効期間は、一定期間ワクチンを保存した場合に品質が保たれるかについて、当該ワクチンを製造・販売する企業において集められたデータに基づき、薬事上の手続きを経て、設定されます。このため、一度有効期間を設定した後であっても、当該企業において、引き続き、より長くワクチンを保存した場合に品質が保たれることについてデータが集められれば、そのデータに基づき、薬事上の手続きを経て、有効期間が延長されることがあります。
これらの薬事上の手続きを経て、現在、ファイザー社ワクチン(12歳以上用及び5~11歳用)の有効期間は12か月及び武田/モデルナ社ワクチンの有効期間は9か月となっています。
一方で、延長前の有効期間等を前提とした有効期限(最終有効年月日)が印字されているバイアルも、現在、流通し、使用されているところです。
新型コロナワクチンは、貴重なワクチンであり、これを無駄にせず、有効に活用する観点から、このようなバイアルについては、延長後の有効期間を前提として取り扱って差しつかえないこととしています。
詳しくは、厚生労働省のホームページを確認してください。

平泉町新型コロナワクチン接種対策チーム(保健センター内)

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この記事に関するお問い合わせ先

平泉町 保健センター

〒029-4192

岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2

TEL 0191-46-5571
FAX 0191-46-2204
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