町立学校等において1学期の教育活動を予定通り継続すること及び臨時休業を実施するケース等について

 平泉町では、4月6日以降、無事に1学期の教育活動をスタートさせることができました。町民の皆様には、様々な形で感染拡大防止対策に取り組んでいただいておりますことに改めて感謝申し上げます。

 さて、4月7日に、「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「緊急事態宣言」が公示され、また、16日には「緊急事態措置を実施すべき区域」が岩手県を含む「全都道府県」と変更されました。

 これにより、今後、平泉町教育委員会に対し、岩手県対策本部長(岩手県知事)より臨時休業要請された場合は、当町においても臨時休業を実施することとなりますので、あらかじめご承知いただきますようお願いいたします。

 なお、当町においては、現時点で、岩手県対策本部長からの臨時休業要請がないことを踏まえ、1学期の教育活動を予定通り継続いたしますので、学校等からのこれまでの連絡内容に基づき、ご対応いただきますようよろしくお願いいたします。

 また、今後、臨時休業を実施せざるを得ないケース等について、下記にまとめております。

町立学校等において臨時休業を実施するケース等について(令和2年4月20日時点).pdf [177KB pdfファイル] 

 

 引き続き、児童生徒と先生方が安心して1学期の学習と生活に取り組めるよう、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

平泉町 教育委員会事務局

〒029-4192

岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2

TEL 0191-46-5576
FAX 0191-46-2015
EMAIL kyoiku@town.hiraizumi.iwate.jp

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