幼児教育の無償化について
登録日2019年9月27日
更新日2019年9月28日
令和元年10月から幼児教育・保育が無償化されます
生涯にわたる人格形成と基礎を培う幼児教育の重要性や幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点等から、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まります。
制度の概要について
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幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。
現在、口座振替や納付書にてお支払いいただいている幼稚園利用料(保育料)が無償となりますが、9月分までの利用料は支払いが必要となります。
なお、スクールバス費用、給食費、行事費などの実費はこれまでどおり保護者負担となります。
ただし、年収360万円未満に相当する世帯とすべての世帯の第3子以降の子どものいる世帯については、給食費が免除されます。
給食費無償の範囲
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幼稚園の預かり保育の使用方法・利用料が変わります。
幼児教育・保育の無償化に伴い、利用日数に応じて最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料も無償化されます。
ただし、無償の対象となるためには、平泉町から「保育の必要性の認定※1」を受ける必要があります。申請は平泉幼稚園を通じて行いますので、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」と必要な書類を提出してください。
なお、申請書なしでの利用や、保育の必要性を認められなかった世帯の預かり保育利用は、今までどおり費用が発生します。
※1 保育の必要性が認められる場合は、保護者が次のいずれかに該当する場合です。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書.xlsx [47KB xlsxファイル]
この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 教育委員会事務局
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2
TEL
0191-46-5576
FAX
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