景観保全に関する手続き(景観条例)
平泉町内において建築物の建築等、工作物の建設等を行なう場合には、届出又は認定申請が必要となります。
平泉町景観計画区域
平泉の文化的景観は、核となる歴史的な資産だけではなく、周囲の山並みや河川・水系まで含まれる景観であるため、計画の対象範囲を平泉町全域とし、この範囲が景観法に基づく景観計画区域です。
景観の特性に応じた規制誘導レベルを設定するために、この景観計画区域内を3つの地区に区分し、それぞれ歴史景観地区、風土景観地区、一般景観地区と名付けております。
また、世界遺産コアゾーン(世界遺産登録の推薦資産)に近接する地区では、より積極的な景観規制誘導が必要であるため、景観法に基づく景観地区ないし準景観地区として定めております。
歴史景観地区(橙) 歴史資産との景観的調和を図り、平泉にふさわしい景観の創出を心がける。 風土景観地区(緑) 自然と調和した美しい農村景観を保全・継承する。 一般景観地区(灰) 玄関口として、平泉にふさわしい良好な沿道景観の形成に配慮する。 景観地区(赤斜線) (1)中尊寺・毛越寺・金鶏山・柳之御所遺跡・無量光院跡周辺のエリア (2)平泉の南玄関口となる国道4号、旧国道4号の沿道100mのエリア 準景観地区(青斜線) (3)中尊寺周辺のエリア (4)毛越寺周辺のエリア (5)歴史的な資産を結び、良好な農村景観が広がる主要地方道平泉厳美渓線の沿道500mのエリア (6)達谷窟の周辺エリア (7)白鳥館遺跡近隣エリア 制限の概要 平泉の文化的景観と調和した落ち着きと安らぎのある景観を形成する。 |
- 平泉町内において、次に掲げる行為をしようとする方は、あらかじめ町長に届出又は認定申請が必要となります。
- 届出、申請を受理した後、審査を行ない30日以内に通知いたします。
- 返却される届出書への行為着手可能日の記載、認定書が交付されるまで行為(建築物の建築等)に着手することは出来ませんのでご注意願います。
届出又は認定申請が必要な行為の基準
区分 |
項目 |
規模等の基準 |
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建築物 |
新築、増築 |
建築面積が10平方メートルを超えるもの |
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改築、外観の修繕、模様替え又は色彩の変更 |
前面道路に面した外観の面積が10平方メートルを超えるもの |
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工作物 |
煙突、柱、高架水槽 |
高さ5mを超えるもの |
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遊戯施設、製造施設、貯蔵施設、汚物処理施設、立体駐車場、彫像、記念碑等 |
高さ5m又は築造面積が10平方メートルを超えるもの |
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擁壁、さく、塀等 |
高さ1.5mを超えるもの又は面積が300平方メートルを超えるもの |
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電線路 |
電柱 |
高さ15mを超えるもの |
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変電機等の地上機器 |
設置する変圧機等の地上機器全てのもの |
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自動販売 |
自動販売機及びその修景施設の設置、置換え、模様替え又は色彩の変更 |
高さ1mを超えるもの |
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木竹の伐採 |
木竹の伐採 |
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屋外における物の集積又は貯蔵 |
屋外における物の集積又は貯 |
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土地の区画形質の変更(鉱物の採掘又は土石の採取を含む) |
鉱物の採掘又は土石の採取、のり面、土地の造成 |
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各地区区分における届出と認定申請の判別表
景観地区(歴史景観地区)
建築物
景観地区内における建築物の計画の認定申請
工作物、自動販売機
平泉町工作物の計画認定申請
木竹の伐採、物の集積・貯蔵、土地の区画形質の変更
平泉町景観計画区域内における行為(変更)届出
景観地区(一般景観地区)
建築物
景観地区内における建築物の計画の認定申請
工作物、自動販売機
平泉町工作物の計画認定申請
木竹の伐採、物の集積・貯蔵、土地の区画形質の変更
平泉町景観計画区域内における行為(変更)届出
準景観地区(歴史景観地区)
建築物
平泉町建築物の計画認定申請
工作物、自動販売機
平泉町工作物の計画認定申請
木竹の伐採、物の集積・貯蔵、土地の区画形質の変更
平泉町景観計画区域内における行為(変更)届出
準景観地区(風土景観地区)
建築物
平泉町建築物の計画認定申請
工作物、自動販売機
平泉町工作物の計画認定申請
木竹の伐採、物の集積・貯蔵、土地の区画形質の変更
平泉町景観計画区域内における行為(変更)届出
景観地区・準景観地区以外(歴史景観地区)
工作物、自動販売機
平泉町景観計画区域内における行為(変更)届出
木竹の伐採、物の集積・貯蔵、土地の区画形質の変更
平泉町景観計画区域内における行為(変更)届出
景観地区・準景観地区以外(風土景観地区)
建築物
平泉町景観計画区域内における行為(変更)届出
工作物、自動販売機
平泉町景観計画区域内における行為(変更)届出
木竹の伐採、物の集積・貯蔵、土地の区画形質の変更
平泉町景観計画区域内における行為(変更)届出
景観地区・準景観地区以外(一般景観地区)
建築物
平泉町景観計画区域内における行為(変更)届出
工作物、自動販売機
平泉町景観計画区域内における行為(変更)届出
木竹の伐採、物の集積・貯蔵、土地の区画形質の変更
平泉町景観計画区域内における行為(変更)届出
事前相談
届出や認定申請の前に、平泉町へ事前相談を行うことを強く推奨致します。事前相談では、景観を変更しようとする方に予定している届出(認定申請)行為について説明していただき、平泉町やまちづくりアドバイザーから景観形成基準に基づく助言を行います。
工事現場における認定の表示の方法
景観地区、準景観地区における建築物の建築等の工事施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築等工事主、設計者、工事施工者、工事の現場管理者の氏名(名称)、工事に係る計画等についての認定があった旨を表示しなければなりません。
景観地区
準景観地区
平泉町景観計画 改訂版(平成27年4月)
この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 建設水道課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2