民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
登録日2025年10月21日
更新日2025年10月21日
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。概要については、以下の資料をご覧ください。
このページは参考になりましたか?
この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 子育て支援課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2
TEL
0191-34-5548
FAX
0191-46-2900
EMAIL
kosodate@town.hiraizumi.iwate.jp