戸籍への振り仮名記載について
令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地からの通知を確認
本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。
平泉町に本籍がある方への通知は7月中旬に郵送する予定です。
通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。(住所地からの送付ではありませんので注意してください。)
なお、制度が開始された令和7年5月26日以降に、出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届時の振り仮名が戸籍に記載されるため、通知は送付されません。
2.氏名の振り仮名の届出
通知の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。ただし、早期に戸籍や住民票に振り仮名を記載する必要がある場合は届出をしてください。
通知の振り仮名が誤っている場合
必ず届出をしてください。
※「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が誤って大文字になっている場合も届出が必要です。
3.氏名の振り仮名の記載
届出をした場合は、届出内容に基づき、順次戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
また、届出がなかった場合には、通知した振り仮名が令和8年5月26日以降に記載されます。

届出について
制度が開始された令和7年5月26日に、すでに戸籍に記載されている方は、令和8年5月25日までの間に、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が順次戸籍に記載されることとなります。
届出には「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」があり、それぞれ届出人が異なります。
1.届出をすることができる方
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にある子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
既に戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。15歳未満の方は、原則として親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。
2.届出方法
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで届出することができ、その場合は市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
マイナポータルでの届出は通知のQRコードからログインできます。
操作方法などはマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)の8番で確認することができます。
また、郵送や、最寄りの市区町村窓口で届出することもできます。
3.届出の際の注意
届出の際には、既に使用している振り仮名と不都合が生じないように気をつけてください。
他の行政手続き(年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。
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この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 町民福祉課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2