戦没者の遺族に対する第十二回特別弔慰金について
登録日2025年8月5日
更新日2025年10月1日
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「公務扶助料」や「遺族年金」などを受ける人がいない場合に、特別弔慰金(記名国債)【第12回特別弔慰金】が支給されます。
支給対象者
下記の順番による先順位のご家族1人が対象となります。
1.援護法による弔慰金の受給権者
2.戦没者などの子
3.①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
(戦没者等と生計関係を有していなかった方等は除かれます)
4.上記3以外の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
5.上記1から4以外の三親等内の親族(おい、めいなど)
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限られます)
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受給できなくなりますのでお早めにお手続きください
請求手続について
以下のものをご用意のうえ、町民福祉課までお越しください。請求に必要な書類をお渡してご説明後、申し込みの手続きを行います。
①本人確認書類(運転免許証、健康保険証)
②現金 (戸籍書類の発行が必要なため手数料として)
- 請求者がご高齢などの理由で役場に出向くことが難しい場合には、委任状を提出することで家族等に請求手続を委任することができます。委任状は町民福祉課窓口にございますので事前にご相談下さい。(委任状のほか、委任する方(請求者)とされる方それぞれの本人確認書類も必要です)
- 戦没者と請求者のご関係性や、過去に請求をしたことがあるかによってこの他にも必要な書類等がある場合がございます。
関係様式
お問い合わせ
平泉町町民福祉課 社会福祉係(援護担当)
(窓口対応:平日(月~金)8:30~17:15)
(電話:0191-46-5562)
(Mail:chomin@town.hiraizumi.iwate.jp)
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この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 町民福祉課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2
TEL
0191-46-5562
FAX
0191-46-3080
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