平泉町若者U・Iターン支援補助金
U・Iターン支援補助金
町内事業所を含む県内事業所の人材確保及び若者の町内への移住定住の促進に資するため、県外から町内に移住した若者に補助金を交付する制度です。
補助金の種類
補助金(一般)
補助金(新卒者)
町内に転入する日の直前の3年以内に県外の大学等を卒業又は修了し、就業又は関係人口の要件を満たす方
補助金額
補助金(一般)
【基礎額】
-
2人以上の世帯 25万円
- 単身世帯 15万円
【加算額】
-
18歳未満の世帯員がいる場合 対象となる世帯員1人につき25万円
-
申請者が所定の年齢要件を満たす場合 5万円
- 申請者が女性である場合 5万円
補助金(新卒)
【基礎額】
- 15万円
【加算額】
-
申請者が所定の年齢要件を満たす場合 5万円
- 申請者が女性である場合 5万円
交付対象者の要件
就業要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 新規雇用者であること。
イ 勤務地が県内に所在すること。
ウ 申請者の三親等以内の親族が、代表者、取締役その他の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。ただし、後継者又は従業員の確保が困難な場合はこの限りでない。
エ 週当たりの勤務時間数が20時間以上の無期雇用契約により就業していること。
オ 次のいずれかのマッチングサイトに該当する就業であること。
(ア) 「シゴトバクラシバいわて」に移住支援金対象求人として掲載された求人への就業であり、当該求人への応募日が当該掲載日以後であること。
(イ) 「いちJOB」に登録されている町内企業等への就業であること。
カ 就業先において、補助金の交付申請日から5年以上継続して就業する意思を有していること。
起業要件
申請日において岩手県地方創生起業支援金の交付決定を受けた日から1年を経過しておらず、かつ、当該支援金の交付決定を受けて起業する事業について申請日から5年以上継続する意思を有していること。
専門人材要件
内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業しており、就業要件に掲げるア、イ、エ及びカに掲げる事項の全てに該当し、かつ、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職を前提とした就業ではないこと。
テレワーク要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 就業先からの命令ではなく、自己の意思により県外から移住した場合であって町を生活の本拠とし、転出元で従事していた業務を引き続き行うこと。
イ 町内でテレワークにより週当たり20時間以上勤務し、原則として恒常的な通勤をしないこと。
ウ 内閣府が実施する地域未来交付金(デジタル実装型)又はこの前歴事業を活用した取組の中で、就業先から申請者に資金が提供されていないこと。
関係人口要件
次に掲げるアの要件のいずれかに該当し、かつ、イの要件のいずれかに該当すること。
ア 支給対象者の要件
(ア) 平泉町からふるさと住民票カードを交付された者
(イ) 平泉お試し居住体験事業を利用した後に移住する者
(ウ) 「平泉町空き家・空き地バンク」を利用して移住する
者
(エ) 岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施したことがある者
(オ) 町内での起業及び町内企業への就職を促進するために平泉町が実施する事業を修了した者
イ 地域の担い手確保の要件
(ア) 農林水産業に就業する者
(イ) 家業等に就業する者
(ウ) 次のいずれかに正規従業員として就業する者
a 町内に本社又は本店を置く企業等
b 県内に本社又は本店を置く企業等。ただし、町内に所在する支店等に就業した場合に限る。
c 県外に本社又は本店を置く企業等。ただし、転居を伴う異動がない雇用形態による採用で町内に所在する支店等に就業した場合に限る。
(エ) 自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者
要綱・申請申請
その他
(外部リンク)いわて若者U・Iターン支援金(岩手県)
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この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 まちづくり推進課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2