地域生活支援拠点について
「地域生活支援拠点」とは
障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、地域全体で支える体制のことです。
現在、平泉町と一関市の両磐圏域において体制整備を進めています。
地域生活支援拠点が担う機能
(1)相談
平時から緊急事態における支援が見込めない世帯を事前に把握・登録したうえで、常時の連絡体制を確保し、緊急事態が発生した際に、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能
(2)緊急時の受け入れ・対応
短期入所事業所等を活用した常時の緊急受け入れ体制を確保したうえで、緊急事態における受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3)体験の機会・場
障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行や親元からの自立に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4)専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成その他地域の実情に応じて、創意工夫により付加する機能
地域生活支援拠点の利用者登録について
障がいのある方の緊急時の受け入れについて
町内の居宅において生活している障がい者で、介護者等や本人の緊急時に他の支援が見込めず、生活が困難になる可能性がある方は、地域生活支援拠点への利用者登録をすることができます。
緊急事態が発生した場合は、その登録情報に基づいて障害福祉サービス事業所と連携し、適切なサービスが利用できるよう支援します。
地域生活支援拠点への利用者登録の申請方法
相談支援事業所と契約している場合
担当の相談支援専門員にご相談ください。
相談支援事業所と契約していない場合、セルフプランの場合
基幹相談支援センター(一関地域生活支援プラザ)にご相談ください。
・地域生活支援拠点の利用者登録の運用について(準備中)
・地域生活支援拠点基本情報票(準備中)
地域生活支援拠点の事業所登録について
地域生活支援拠点の機能を担う事業所として登録することにより、地域生活支援拠点に係る報酬(加算等)の算定が可能になります。
地域生活支援拠点事業所登録の手続き
地域生活支援拠点に協力いただける事業所は、運営規定に地域生活支援拠点としての機能を担う旨を規定して町に申請してください。
・事業所登録の手続きについて
・平泉町地域生活支援拠点等事業実施要綱
・平泉町地域生活支援拠点等事業実施事業所認定申請書(様式第1号)
・平泉町地域生活支援拠点等事業実施事業所登録内容変更届(様式第4号)
・平泉町地域生活支援拠点等事業実施事業所廃止(休止・再開)届(様式第5号)
・運営規程への記載例
登録事業所一覧
平泉町地域生活支援拠点等事業実施事業所登録名簿(令和7年7月9日現在)
※変更があり次第随時更新いたします。
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この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 保健センター
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2