国民健康保険税の算定方式について
令和6年度から、国民健康保険税(国保税)の算定方式が変更となりました。
変更に伴い、令和6年度~令和9年度にかけて税率を段階的に改正します。
算定方式の変更内容
国保税の算定方式は、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」から計算する「4方式」としていましたが、令和6年度から「資産割」を廃止し、「所得割」「均等割」「平等割」の「3方式」になりました。
【改正前(令和5年度まで)】
4方式 | 所得割 | 加入者の所得に応じて計算 |
資産割 | 固定資産税額に応じて計算 | |
均等割 | 加入者1人当たりの金額 | |
平等割 | 1世帯当たりの金額 |
↓
【改正後(令和6年度から)】
3方式 | 所得割 | 加入者の所得に応じて計算 |
均等割 | 加入者1人当たりの金額 | |
平等割 | 1世帯当たりの金額 |
算定方式の変更理由
国民健康保険は、平成30年度に財政運営主体が県へ移行しました。県の運営方針では、県内全ての市町村の保険税水準を統一することを目指しています。保険税水準を統一するに当たり、市町村ごとに決められている国保税の算定方式を「3方式に統一する」とした課題があります。
当町は、国保税の算定に4方式を採用していたことから、保険税水準の統一に向けて算定方式を3方式に変更するため、国保税の資産割を廃止しました。
税率改正に伴う「激変緩和措置」の導入について
国保税の算定方式の変更に伴い、資産割を廃止したことによる税収の不足分は、所得割・均等割・平等割の税率を見直して補います。
税率の見直しにより、もともと資産割が課税されていなかった人は国保税が増額となるため、激変緩和措置として、令和6年度~令和9年度にかけて段階的に税率を改正します。激変緩和措置をすることで不足する財源は、国保財政調整基金で補填しながら運営します。
区 分 |
令和5年度 (改正前) | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | ||||
税額(率) | 税額(率) | 前年度比 | 税額(率) | 前年度比 | 税額(率) | 前年度比 | 税額(率) | 前年度比 | |
所 得 割 | 10.80% | 10.85% | +0.05 | 11.10% | +0.25 | 11.40% | +0.30 | 11.80% | +0.40 |
資 産 割 | 41.10% | 0.00% | ー | 0.00% | ー | 0.00% | ー | 0.00% | ー |
均 等 割 | 39,000円 | 40,000円 | +1,000円 | 40,000円 | ±0 | 40,000円 | ±0 | 40,000円 | ±0 |
平 等 割 | 32,000円 | 34,000円 | +2,000円 | 35,000円 | +1,000円 | 36,000円 | +1,000円 | 37,000円 | +1,000円 |
国保財政調整基金 からの補填予定額 | ー | 約970万円 | 約710万円 | 約400万円 | 0円 |
令和7年度の税率等
令和7年度の税率等の詳細は以下のとおりです。
区分 | 医療給付費分
(すべての国保加入者) | 後期高齢者支援金分
(すべての国保加入者) | 介護納付金分
(40歳~64歳の国保加入者) | |||||||
R6 | R7 | 比較 | R6 | R7 | 比較 | R6 | R7 | 比較 | ||
所得割 | 6.00% | 6.30% | +0.30 | 2.45% | 2.50% | +0.05% | 2.40% | 2.30% | −0.10 | |
資産割 | 0.00% | 0.00% | ― | 0.00% | 0.00% |
― | 0.00% | 0.00% | ― | |
均等割 | 21,000円 | 21,000円 | ±0 | 8,000円 | 8,000円 | ±0 | 11,000円 | 11,000円 | ±0 | |
平等割 | 19,000円 | 20,000円 | +1,000円 | 8,000円 | 8,000円 | ±0 | 7,000円 | 7,000円 | ±0 | |
国保財政調整基金からの補填予定額 | 約710万円 |
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の3つの項目に分けて計算します。
それらを合算した額が1世帯の年間保険税額となります。
・所得割・・・加入者の所得に応じて計算
・均等割・・・加入者1人当たりの金額
・平等割・・・1世帯当たりの金額
令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の計算表
所得割 (1人当たり) | 均等割
(1人当たり) | 平等割
(1世帯当たり) |
世帯の年間保険税額 (100円未満切捨て) | ||||
医療給付費分 | 基準総所得金額
× 6.30% | + | 被保険者数
× 21,000円 | + | 20,000円 | = | 医療給付費分
(上限66万円) |
後期高齢者支援金分 | 基準総所得金額
× 2.50% | + | 被保険者数
× 8,000円 | + | 8,000円 | = | 後期高齢者支援金分
(上限は26万円) |
介護納付金分
(40歳~64歳の方) | 基準総所得金額
× 2.30% | + | 被保険者数
× 11,000円 | + | 7,000円 | = | 介護納付金分
(上限は17万円) |
※総所得金額とは、加入者ごとに前年の総所得金額等から、基礎控除額43万円を控除した金額の合計額。
※世帯主(世帯主が国保加入者でない場合も含む)及び国保加入者の人数、年齢、所得などによって、均等割額や平等割額が軽減される場合があります。
ご自分の世帯の国保税額を知りたい人は、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)を持参のうえ、税務課窓口までお越しください。
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この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 税務課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2