令和8年4月1日から、町営社会体育施設と町立学校施設の使用料金が変わります。
町では、令和8年4月1日から町営社会体育施設の使用料金を改定し、町立学校施設は使用料金を新設します。
今回の使用料金の改定と新設は、近年のエネルギー価格や原材料費の高騰、施設や設備の老朽化等の影響により、町の体育施設の維持管理経費が増加していることを受けて、それらの経費を利用する方(受益者)に適切に負担していただくことを目的として行うものです。
また、学校教育に支障のない範囲内で開放している町立学校施設についても、同様の観点から新たに使用料金を求めます。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
対象施設及び使用料金一覧(令和8年4月1日から)
町営長島体育館
1時間あたりの使用料として改定します。

FUTABAグリーンスタジアム(町営長島球場)
グラウンド及びスタンド使用料、夜間照明設備使用料を改定し、新たにスコアボート使用料を設定します。
なお、グラウンド及びスタンド使用料については、現行の使用料金を大幅に上回ることになるため、緩和措置期間を1年間(令和8年4月1日~令和9年3月31日)設定します。
ただし、使用料の減免措置を受ける場合は、この緩和措置を適用しません。

町営テニスコート
テニスコート使用料及び夜間照明設備使用料を改定します。
なお、夜間照明設備使用料については、現行の使用料金を大幅に上回ることになるため、緩和措置期間を1年間(令和8年4月1日~令和9年3月31日)設定します。
ただし、使用料の減免措置を受ける場合は、この緩和措置を適用しません。

町立学校施設
学校運営に支障のない範囲で登録団体に一般開放している学校施設に使用料金を設定します。

共通使用回数券の取り扱いについて
町立長島体育館、FUTABAグリーンスタジアム(町営長島球場)、町営テニスコート及び平泉中学校夜間照明施設で使用できる『共通使用回数券』は、令和7年12月26日をもって販売を終了します。
また、令和8年1月以降の取り扱いは以下のとおりとなりますので、ご注意ください。
【令和8年1月以降の共通使用回数券(購入済のもの)の取り扱いについて】
既に購入されている共通使用回数券は、引き続き、令和10年3月31日の利用分まで使用できます。
令和10年4月1日の利用分からは使用できなくなりますので、お早めのご使用をお願いします。
なお、未使用の共通使用回数券の現金還付は行いませんので、あらかじめご留意ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 教育委員会事務局
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2