医療費控除、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
医療費控除について
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、医療費を支払った場合において、その支払った額が一定額を超えるときは、その額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
医療費控除の対象として認められるもの
医師または歯科医師に支払った診療費や治療費、治療や療養に必要な医薬品の購入などが対象になります。
対象に含まれないものの代表例としては、予防接種や健康増進、疾病予防のための医薬品購入、人間ドックその他の健康診断のための費用(ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けたとき、この費用は医療費に含まれます)、容姿の美化や容貌を変えるなどを目的とする整形手術の費用などです。
控除額の計算方法
(支払った医療費)-(保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×5/100または10万円のいずれか少ない額)
※控除限度額200万円
提出書類
※申告では医療機関への支払いが分かる領収書も確認します。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは
適切な健康管理の下で医療用薬品(主に医師が処方する医薬品)からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品をその年中に12,000円以上購入した場合、12,000円を越えた額が88,000円を限度として、総所得金額等から控除を受けることができる制度です。
なお、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける場合は、従来の医療費控除を受けることができません。どちらを適用するかご自身で選択することになります。
対象となる支出
自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族に係る対象医薬品の購入費用
一定の取組
本特例の適用を受けるためには、次のいずれかの取組を行っている必要があります。
1.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
2.予防接種
3.定期健康診断(事業主検診)
4.健康診査(人間ドックなど)
5.がん検診
スイッチOTC医薬品
スイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)から転用された要指導医薬品および一般用医薬品(医師の処方を受けずに薬局やドラッグストアで購入できる医薬品)です。
対象医薬品の多くには下記の識別マークが入っています。

対象の医薬品は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
控除額の計算方法
その年分のスイッチOTC医薬品購入費用の合計−12,000円
※控除限度額88,000円
提出書類
※申告ではスイッチOTC医薬品を購入したことが分かるレシートまたは領収書も確認します。
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平泉町 税務課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2