給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告は?

質問

 わたしは勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。

 所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、住民税の申告はする必要がありますか?

回答

給与所得以外の所得がある場合は申告しなければなりません。

 所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡に関わらず申告しなければなりません。

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平泉町 税務課

〒029-4192

岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2

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