社会保障・税番号制度

番号法の本人確認措置(個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの)

   番号法の規定に基づき、本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者からマイナンバーカード(個人番号カード)等の提示を受けること又はそれに代わるべきその者が本人であることを確認するための措置をとらなければならないこととされています。

 この本人であることを確認するための措置について、番号法の施行規則に規定する「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」等に ついて、具体例一覧を作成しましたので公表いたします。

 番号法の本人確認措置と具体例.pdf [347KB pdfファイル] 

 

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平泉町 税務課

〒029-4192

岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2

TEL 0191-46-5563
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EMAIL zeimu@town.hiraizumi.iwate.jp

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