水道給水管の管理区分と鉛製給水管について
水道給水管の管理区分について
水道の漏水修理区分が変わりました
平成15年4月1日より、公道などに埋設されている配水管からお客様が使用されているメーター通水前まで、有収率向上のため、町で漏水修理することになりました。
ただし、管理区分は従来どおり第1止水栓までとなります。
鉛製給水管について
鉛製給水管とは
鉛製給水管は、平泉町の上水道創設期、鉄管等の管の種類に比べ腐食しにくく、加工がしやすかったた め、以前は全国的に給水管の材料として使われておりました。
しかし、鉛管は漏水が多く、また微量ながら水道水中に鉛成分が溶出することがあることから、平泉町では現在使用を禁止しております。
鉛に係る水道水質基準については、その毒性、蓄積性を考慮し、厚生労働省通知により、平成15年4月から基準値が 0.01 mg/リットル以下とされております。
平泉町で実施している水質検査では、鉛の濃度は国に定める基準値以下であり、通常の使用では、安心してご使用いただけます。
ただし、鉛製給水管中に水道水が長時間滞留した場合(長期不在の時など)は、鉛濃度が水質基準値を超過す可能性があります。
このため、鉛管を使用されているご家庭では、念のため朝一番の水や長時間使用されなかった後の水は、バケツ一杯程度(10 リットル)を飲み水や炊事以外の用途にお使いくださることをお勧めします。
鉛製給水管における町の取り組み
鉛管が使用されていても通常に使用されている限り健康に影響はありません。
しかし、更なる水質の向上と漏水対策として、鉛管の解消へ向けて以下の取り組みを行っています。
- 老朽した水道配水管の更新に併せて、道路部分から宅地内の鉛管の布設替えを行っております。
- 年次計画で、鉛管の布設替えを行っております。
- 鉛管から漏水等があった場合、鉛管部の布設替えを行っております。
- お客様の給水装置の改造などの申込みがあった際に併せて鉛管の布設替えを進めています。
但し、4の取り組みにおいて、広域的な断水が必要となる場合や道路の掘削規制中などは、布設替えを見合わせることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 建設水道課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2