平泉町就学援助(要保護・準要保護)制度について
登録日2017年1月29日
更新日2022年5月23日
平泉町就学援助(要保護・準要保護)制度について
就学援助制度とは、経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、就学に必要な経費の一部を援助するものです。
対象者
平泉町に住所を有する小中学生の保護者または平泉町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者で次のいずれかに該当する者。
- 生活保護を受けている世帯(要保護世帯)
- 児童生徒の両親が住民税非課税の世帯
- 児童扶養手当の全額支給を受けている世帯
- 世帯の収入額が生活保護法に規定する需要基準の1.2倍以下である世帯
- その他経済的に困窮しており、就学に支障があると教育委員会が認める世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響等により家計が急変した世帯
援助の内容
- 学校給食費
- 医療費(むし歯、結膜炎、中耳炎、慢性副鼻腔炎、膿痂疹など指定された疾病)
- 学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、新入学児童生徒学用品費
- 生徒会費、PTA会費
- クラブ活動費(中学校のみ)
- オンライン学習通信費
- 卒業アルバム代等
要保護世帯については、医療費・修学旅行費のみ就学援助の対象となります。
提出書類
- 平泉町就学援助費受給申請書
- 口座振込受領申出書
書類は申し出された方へ随時配布いたします。
申込方法等
- 新年度の申請受付は、町立小中学校に在籍する児童生徒がいる場合は、毎年12月頃に学校を通して申出書を配布しています。小学校新入学児童及び転入学児童生徒については、教育委員会まで申し出ください。
- 年度途中でも随時受付しておりますので、申請される方は教育委員会へ申し出ください。なお、審査の結果不認定となった世帯も、その後に経済状況が大きく変わった場合には、年度途中でも再び申請することができます。
- 申請後、審査のうえ教育委員会から各家庭にお知らせします。
入学前支給について
準要保護世帯として認定された世帯のうち、新年度に平泉町立小学校及び中学校へ新入学する児童生徒がいる世帯には、新入学児童生徒学用品費を入学前の3月中に支給いたします。
ただし、申請時期によっては3月中に支給できない場合があります。
3月中に支給とならなかった対象世帯には、通常の支給時期である8月に支給となります。
お問い合わせ先
平泉町教育委員会
この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 教育委員会事務局
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2
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