定住促進宅地分譲のご案内
登録日2017年10月17日
更新日2017年10月17日
町への移住・定住を促進し地域を活性化していくため町有地を分譲します。
おかげさまで全3区画ご成約いただき、完売となりました。
宅地の所在地・面積・分譲価格
区画No. | 所在地 | 面積(m2) | 分譲価格(円) |
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物件概要
- 施設までの距離 平泉小学校、平泉中学校まで約2.4km
- 都市計画区域 第1種住居地域
- 景観計画区域 景観地区(歴史景観地区)
- 建ぺい率・容積率 60%・200%
- 設備 上水道有、下水道区域外
申込受付期間
平成31年4月1日(月)から開始 午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日、日曜日および祝日は除きます。
譲受人が決まりしだい、受付を終了します。
申し込みの資格
- 住宅を建築するための宅地を必要としていること。
- 申込者またはその配偶者が満20歳以上45歳未満であること。(45歳以上の場合でも分譲の申込み日現在で小学生以下の子どもがいる人も対象となります。)
- 申込者に同居しようとする人がいること。
- 申込者と同居しようとする人が地方税等を滞納していないこと。
- 指定する日の分譲価格の支払いが確実にできること。
- 申込者と同居しようとする人が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、反社会的行動を行う団体の構成員、暴力的不法行為を行う者、公序良俗に反する行為を行う者ではないこと。
分譲の条件
- 宅地を住宅用地以外の目的に使用できません。
- 宅地の引渡しを受けた日から2年以内に住宅建築に着手し3年以内に完成させること。
- 宅地の売買契約上の地位を第三者に譲渡することはできません。
- 住宅完成後、速やかに居住し、平泉町に住民登録をすること。
- 宅地の引渡しを受けた日から10年間は、宅地を第三者に貸与、譲渡することはできません(特別の事情がある場合を除く)。
- 宅地の買戻し特約を町長と締結し、当該特約の登記をすること。
- 自治会等へ加入し、それらの活動に積極的に参加すること。
必要書類
分譲の申し込みを希望される人は、次の書類を提出してください。必要に応じて、このほかに提出を求める書類がある場合もあります。
- 平泉町定住促進宅地分譲申込書 [93KB pdfファイル]
- 住宅に居住しようとする全ての人の住民票
- 申込者と同居しようとする人の地方税等に係る納税証明書又は非課税証明書
- 確約書 [61KB pdfファイル]
1および4は、役場2階まちづくり推進課でも配布しています。
注意事項
- 分譲の申し込みは、1世帯につき1区画とします。
- 敷地内に桜の植栽がありますが、現状のままで分譲しますので、現地を確認し了解のうえお申し込みください。
- 町道から敷地内への取付口は町で整備します。
- 申込み順に受付し、申込者が資格を有するか審査を行い、譲受人を決定します。
この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 まちづくり推進課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2
TEL
0191-46-5578
FAX
0191-46-3080
EMAIL
kikaku@town.hiraizumi.iwate.jp