児童手当

 児童手当は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給要件

 18歳到達日以後最初の年度末までの間にある児童(高校修了前の児童)を養育している生計中心者(収入が高く、児童を扶養している等)で、平泉町に住民登録している父又は母
 ただし、父母が離婚協議中の場合は、児童と同居している親を優先して手当を支給できる場合があります。
 その他、未成年後見人、外国に居住している父母等に指定された者及び養育者も該当となります。

手当月額

年齢 手当額(月額) 多子加算※(1)
0歳から3歳未満 1万5千円 第3子以降 3万円
3歳から18歳年度末 1万円

18歳年度末経過以降

22歳年度末

支給なし

多子加算のカウント対象

条件※(2)あり

※1 多子加算とは、22歳年度末までの子を年齢の高い順に、第1子、第2子と数えたときに、3人目以降に該当する場合、支給金額が増額されることをいいます。

※2 18歳年度以降22歳年度末までの子の監護をしており、経済的負担(※3)をしている場合は、そのお子さんを加算のカウントに含めることができます。

※3 経済的負担とは、金銭的な支援だけでなく、食料品や生活必需品を支援している場合を含め、その支援がないと通常の生活水準を維持できない状態であれば該当します。

支給時期

 支給月の前月分までの2か月分を偶数月(2・4・6・8・10・12月)のそれぞれ10日(土日祝日の場合はその直前の平日)に支給します。

現況届

 児童手当を受けている人は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。この届出は、6月1日時点の状況を確認します。提出が必要な人には、6月に書類を郵送します。

認定請求の手続き

 出生や転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには認定請求の手続きが必要です。(公務員の場合は勤務先での手続きとなります。)

 手続きをした月の翌月分から手当が支給となりますので、手続き遅れにご注意ください。ただし、月末に出生した場合や転出予定日が月末だった場合は、その日の翌日から15日以内に手続きをすれば、出生・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。

【申請に必要なもの】

  • 請求者名義の預金通帳
  • 請求者の健康保険証
  • 請求者及び配偶者のマイナンバー、請求者の運転免許証
  • 児童の世帯全員分の住民票及び当該児童のマイナンバー(児童が町外に居住している場合のみ)

その他の手続き

 下記に該当する場合は、手続きが必要となりますのでお申し出ください。

  • 養育する児童の人数が変わったとき
  • 児童を養育しなくなったとき(離婚等)
  • 手当の振込口座を変更するとき(受給者名義の口座への変更のみ可能)
  • 児童と別居することになったとき
  • 多子加算の対象となっている18歳年度末経過以降22歳年度末の間にある子の状況が変わったとき(子を監護しなくなり、子が自立したとき) など

 

この記事に関するお問い合わせ先

平泉町 子育て支援課

〒029-4192

岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2

TEL 0191-34-5548
FAX 0191-46-2900
EMAIL kosodate@town.hiraizumi.iwate.jp

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