住民票などに旧姓(旧氏)を併記することができます
                            
                                登録日2019年10月18日                            
                            
                            
                                更新日2019年10月23日                            
                        
                    旧姓(旧氏)の併記について
住民票などへの併記
旧姓とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことです。住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカード・通知カード・公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓が併記されます。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合も、従来称してきた氏を住民票などに記載し、公証することができるようになります。
旧姓併記後は、住民票の「旧氏」欄に旧姓が記載されます。
こんな時に使用します
各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。また、就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。
申請について
申請の方法
旧姓を併記するためには、11月5日以降に窓口で請求手続きが必要です。
必要なもの
- 住民票への併記を希望する旧姓が記載された戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本など
 - マイナンバーカードまたは通知カード
 - 運転免許証などの身分証明書(マイナンバーカード可)
 
住民票に併記する旧姓の条件など
- 住民票などに併記できる旧姓は1つだけです。
 - 初めて請求する場合には、出生から現在の直前の氏までどれでも旧姓として併記できます。
 - 現在の氏と同じ氏を旧姓として併記することはできません。
 - 旧姓は、他の市区町村に転入しても引続き併記されます。
 - 一度併記した旧姓は、婚姻などにより氏が変更されてもそのまま併記されます。
 - 旧姓を併記後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧姓に併記し直すこともできます。
 - 旧姓が不要となった場合、申出することで旧姓を削除できます。
 - 旧姓の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧姓として再度併記できます。
 
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この記事に関するお問い合わせ先
平泉町 町民福祉課
〒029-4192
岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2
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