今年亡くなった家族の住民税は納める必要がありますか?

質問

 わたしの夫は今年の2月に死亡しましたが、今年の住民税は納める必要はありますか?

回答 1月2日以降に亡くなられた方の住民税も納める必要があります。

 住民税は1月1日に当町にお住まいの方に課税されます。

 その年の1月2日以降に亡くなられた場合は、課税になりますので亡くなられた方の相続人が、住民税を納付をする必要があります。

 その年の1月1日に亡くなられた場合は、課税の対象になりません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

平泉町 税務課

〒029-4192

岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2

TEL 0191-46-5563
FAX 0191-46-3080
EMAIL zeimu@town.hiraizumi.iwate.jp

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