令和4年4月から不妊治療が保険適用になりました
子どもを希望しているものの子どもに恵まれない夫婦に対し、一般不妊治療(ホルモン検査、子宮卵管造影検査、タイミング法、薬物療法、人工受精など)を行った場合、治療費の一部を助成します。
体外受精や顕微受精など高度な不妊治療、生殖補助医療費の助成対象となります。医師の処方によらない薬剤にかかった費用は助成の対象とはなりません。
助成を希望される場合には、保健センターにご相談ください。
一般不妊治療助成事業.pdf [536KB pdfファイル]
体外受精、顕微受精、男性不妊治療(精子を採取するための手術)
1回の治療につき、自己負担額に対して15万円を上限とする
※男性不妊治療を行った場合は、1回の治療につき15万円を上限に加算する。
初回治療時における妻の年齢が40歳未満の場合は、6回まで
初回治療時における妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合は、3回まで
※年度ごとの申請になりますので、3月までに治療を行った分は4月10日までに申請してください。(申請期限を過ぎると助成対象とならない場合があります)