○平泉町子育て世帯冬季臨時特別給付金事業実施要綱
令和5年12月14日
告示第48号
(趣旨)
第1 この告示は、新型コロナウイルス感染症及び原油価格や物価の高騰等の影響を受ける子育て世帯に対して、冬季間の灯油等購入費の負担軽減を図るため、平泉町子育て世帯冬季臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2 支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、原則として、令和5年11月30日において本町の住民基本台帳に登録されていること、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 平成17年4月2日から令和5年11月30日までの間に出生した児童(以下「対象児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該対象児童に係る未成年後見人であるときは、その未成年後見人とする。)であること。
(2) 父母又は未成年後見人のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない当該対象児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であること。
2 既にこの告示による給付金の交付を受けているとき又は給付金の交付を受けている者が同一世帯にいるときは、支給の対象としない。ただし、対象児童の監護者が異なる場合は、この限りではない。
(支給額)
第3 支給額は、支給対象者1人当たり1万円とする。
(申請者)
第4 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第2の規定に掲げる者とする。
(支給の申請)
第5 申請者は、令和6年2月16日までに平泉町子育て世帯冬季臨時特別給付金支給申請(請求)書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、申請するものとする。
2 前項の場合において、申請者は、本人確認書類の提示又は提出することにより、申請者本人であることを証するものとする。
(支給の認定等)
(給付金の支給方法)
第7 給付金の支給は、申請書により指定された申請者名義の金融機関口座への振込によるものとする。
(給付金の返還)
第8 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、支給した給付金を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請により給付金の支給を受けたとき
(2) 関係法令に違反したとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が発生したとき
(失効)
第9 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。