○平泉町子育て応援在宅育児支援金支給要綱

令和5年7月28日

告示第41号

(目的)

第1 この告示は、子育て家庭の経済的な負担を軽減するとともに、子どもを安心して産み、家庭で育てることができる多様な保育環境をつくることを目的に、保育所等を利用せず児童を在宅で子育てする世帯に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示の定めるところにより予算の範囲内で平泉町子育て応援在宅育児支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者 平泉町に住民登録をし、児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条の支給要件に該当する者をいう。

(2) 対象児童 平泉町に住民登録をし、保育所等を利用していない、出産の日の翌日から起算して生後8週間を超え満3歳に満たない者で、かつ、属する世帯における第2子以降の者(支給対象者に監護される者のうち最年長者を除く者)をいう。

(3) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する「保育所」、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する「認定こども園」、法第24条第2項に規定する「家庭的保育事業等」及び法第59条の2に規定する届出が必要な施設をいう。

(支給対象者及び対象要件)

第3 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者を除き、対象児童を在宅で養育する者とし、対象児童と当該者が児童と同居していない場合は、同居している養育者が対象となる。

(1) 対象児童について、支給対象者又はその配偶者が育児休業給付金(公務員にあっては育児休業手当金)を受給している者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(3) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員並びに暴力団員等と密接な関係を有する者(配偶者を含む。)

(4) 公序良俗に反する者(配偶者を含む。)

(5) その他町長が支援金を支給することが適当でないと認める者

(支援金の額)

第4 支援金の額は、対象児童1人につき、月額10,000円とする。

(支給期間)

第5 支給期間は、次の各号のいずれか遅い日の属する月の翌月から開始し、支給対象者となる要件を欠くに至った日の属する月をもって終わるものとする。

(1) 第6の規定による申請をした日

(2) 出生にかかるものについては、生後8週間を経過した日

2 出生日が各月1日である場合で、支援金を支給すべき事由が消滅した日が満3歳となった日である場合においては、誕生日の属する前月までを支給月とする。

(申請手続)

第6 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町子育て応援在宅育児支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 父母(父母に監護されない対象児童を家庭で監護している者を含む。)及び対象児童の健康保険証の写し

(2) 対象児童との続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)

(3) 同一世帯内の第2子以降の対象児童であることが住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(戸籍謄本等)

(4) 育児休業給付金受給申請状況証明書(様式第5号)

(5) 児童手当等を市町村以外から受給している場合(公務員など)は、対象児童に係る児童手当等の受給を証明する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

2 前年度に引き続き支給を受けようとする申請者は、平泉町子育て応援在宅育児支援金支給申請書(様式第1号)に前項に掲げる関係書類を添えて、毎年4月末日までに、町長に提出しなければならない。

3 町長は、支給対象者が災害その他のやむを得ない理由により申請ができなかったと認めた場合は、支給対象者となる要件を満たした日に申請があったものとみなすことができるものとする。

(支給決定)

第7 町長は、第6の規定による申請を受理したときは、審査を行い、支給の可否を決定し、平泉町子育て応援在宅育児支援金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の支給方法等)

第8 町長は、支援金を1会計年度につき年2回、上半期分と下半期分に分け、申請者が指定する金融機関に口座振込の方法により支給するものとする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りでない。

(支給額改定等申請手続)

第9 申請者は、支援金の支給額に変更がある場合は、平泉町子育て応援在宅育児支援金支給額改定等申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、審査を行い、支給額を決定し、平泉町子育て応援在宅育児支援金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更届)

第10 申請者は、申請書の記載事項に変更があったときは、平泉町子育て応援在宅育児支援金申請事項変更届(様式第4号)を速やかに提出しなければならない。

(報告及び調査)

第11 町長は、支給対象者となる要件の認定等に必要があるときは、申請者から報告又は書類の提出を求め、調査することができるものとする。

2 申請者は、前項の規定による調査等を正当な理由なく拒んではならない。

3 町長は、申請者が調査等を拒んだことにより、支給対象者となる要件の認定が困難なときは、支援金の支給決定を行わないものとする。

(職権による変更処理及び決定の取消し)

第12 町長は、次の各号のいずれかに関する事項を公簿等により確認することができるときは、第9に規定する支給額改定等申請及び第10に規定する変更届の提出によらず、職権により変更処理及び決定の取消しを行うことができるものとする。

(1) 支給の決定を受けた者が第3に規定する支給対象者となる要件に該当しなくなったこと。

(2) 申請書の記載事項に変更があったこと。

(支援金の返還)

第13 町長は、支給決定を取り消した場合及び虚偽の申請その他不正の手段により支援金の支給決定を受けた場合において、既に支給された支援金がある場合は返還を求めることができるものとする。

(補則)

第14 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和5年4月1日から適用する。

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平泉町子育て応援在宅育児支援金支給要綱

令和5年7月28日 告示第41号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年7月28日 告示第41号