○平泉町エネルギー価格高騰対策負担緩和支援金交付要綱

令和5年7月3日

告示第37号

(目的)

第1 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少又はエネルギー価格高騰等による費用増加に直面している中小企業者等に対し、その負担緩和を目的として、予算の範囲内で、平泉町エネルギー価格高騰対策負担緩和支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において、中小企業者等とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者(ただし、ゴム製品製造業及びソフトウェア業又は情報処理サービス業並びに旅館業にあっては、中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)第1条の規定による。)及び次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 資本の額又は出資の総額が3億円以下の法人及び組合並びに常時使用する従業員の数が300人以下の法人及び組合であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第7号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

(2) 資本の額又は出資の総額が1億円以下の法人及び組合並びに常時使用する従業員の数が100人以下の法人及び組合であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

(3) 資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人及び組合並びに常時使用する従業員の数が100人以下の法人及び組合であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

(4) 資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人及び組合並びに常時使用する従業員の数が50人以下の法人及び組合であって、小売業及び飲食業に属する事業を主たる事業として営むもの

(5) 資本の額又は出資の総額が3億円以下の法人及び組合並びに常時使用する従業員の数が900人以下の法人及び組合であって、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

(6) 資本の額又は出資の総額が3億円以下の法人及び組合並びに常時使用する従業員の数が300人以下の法人及び組合であって、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

(7) 資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人及び組合並びに常時使用する従業員の数が200人以下の法人及び組合であって、旅館業に属する事業を主たる事業として営むもの

(8) 法第2条第5項に規定する小規模企業者であるもの

2 次のいずれかに該当する者は、中小企業者以外の扱いとする。ただし、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送業をいう。以下同じ。)及び日本標準産業分類上の小分類854老人福祉・介護事業若しくは小分類855障害者福祉事業を営む法人は、この限りでない。

(1) 資本の額及び出資の総額並びに従業員数が前項に定める要件を満たさない者(以下「大企業」という。)が発行済み株式の総額又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者

(2) 発行済株式の総額又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している者

(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占める者

(支援金の支給基準)

第3 この支援金は、別表第1の基準により支給するものとする。

(給付申請)

第4 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支給要件確認票(様式第1号別紙)に売上減少等がわかる資料を添えて、町が売上減少等の認定を委託する機関(以下「認定機関」という。)に提出し、認定機関からの認定を受けなければならない。

2 申請者は、平泉町エネルギー価格高騰対策負担緩和支援金申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 支給要件確認票(様式第1号別紙。認定機関による認定を受けたもの。)

(2) その他町長が必要と認める書類

3 申請者が貨物自動車運送事業を営む者の場合は、前2項の規定に関わらず、平泉町エネルギー価格高騰対策負担緩和支援金申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 貨物自動車運送事業に係る国土交通大臣の許可書(又は認可書)の写し(「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物運送事業」)、国土交通大臣への届出書の写し(「貨物系自動車運送事業」)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第5 町長は、第4に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、平泉町エネルギー価格高騰対策負担緩和支援金交付決定通知書(様式第2号)により、支援金を交付すべきでないと認めるときは、平泉町エネルギー価格高騰対策負担緩和支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第6 町長は、支援金の交付を受けた後に偽り又はその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対しては、支援金の返還を求めることができる。

(書類の整備)

第7 支援金の交付を受けた者は、当該支援金に関する書類等を整備し、支援金交付の日の属する年度の翌年度から起算し、5年を経過する期間保管しなければならない。

2 認定機関は、第4の規定により提出された売上減少等の認定に関する書類等を整備し、受付日の属する年度の翌年度から起算し、5年を経過する期間保管しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8 支援金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は、担保に供してはならない。

(失効)

第9 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された支援金について、第6及び第7の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

別表第1(第3関係)

平泉町エネルギー価格高騰対策負担緩和支援金支給基準

項目

基準

支給対象者

以下の(1)から(10)の全てを満たすこと。

(1) 平泉町内に事業所所在地がある法人又は個人事業者の中小企業者等であること

(2) 別表第2に定める対象業種を営む事業者であること

(3) 令和4年12月から令和5年5月の期間のうち、いずれか一月の売上が過去3年間の中の任意の年の同月と比較して10パーセント以上減少しているとともに、売上が減少した同月に、事業のために支払ったエネルギー※1の単価が前年同月の単価と比較して増加している者であること※2、3、4、5

(4) 事業継続の意思があること

(5) 過去3年間で売上減少を比較する年に確定申告を行ってていること※6

(6) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと

(8) 暴力団でなく、又その構成員が暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと※7

(9) 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと

(10) 関係法令を遵守していること

支援金額

法人10万円、個人事業者5万円

※1 エネルギーとは、事業に要する電気、ガス(LPガス)、燃油(ガソリン、灯油、軽油、重油)及びその他の燃料等をいう。

※2 令和5年2月1日までに事業を開始し、売上及び仕入等の取引を行っていること。

※3 申請時点において、過去3年間の売上が存在しない者にあっては、比較月の直近までのいずれか一月の売上を算定に用いることができることとする。

※4 白色申告者にあっては、基本的に月平均の売上で算定を行うこと。

※5 申請者が貨物自動車運送事業を営む者の場合は、除く。

※6 何らかの理由により確定申告の免除をされている事業者にあっては、当該理由が合理的であり、確定申告書類と同等の書類を適切に作成していた時は支給の対象とする場合があること。

※7 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定めるものをいう。

別表第2(別表第1関係)

対象業種

大分類

中分類(又は小分類)

C(鉱業、採石業、砂利採取業)

05 鉱業、採石業、砂利採取業

D(建設業)

06 総合工事業

07 職別工事業(設備工事業を除く)

08 設備工事業

E(製造業)

09 食料品製造業

10 飲料・たばこ・飼料製造業

11 繊維工業

12 木材・木製品製造業(家具を除く)

13 家具・装備品製造業

14 パルプ・紙・紙加工品製造業

15 印刷・同関連業

16 化学工業

17 石油製品・石炭製品製造業

18 プラスチック製品製造業(別掲を除く)

19 ゴム製品製造業

20 なめし革・同製品・毛皮製造業

21 窯業・土石製品製造業

22 鉄鋼業

23 非鉄金属製造業

24 金属製品製造業

25 はん用機械器具製造業

26 生産用機械器具製造業

27 業務用機械器具製造業

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業

29 電気機械器具製造業

30 情報通信機械器具製造業

31 輸送用機械器具製造業

32 その他の製造業

F(電気・ガス・熱供給・水道業)

33 電気業

34 ガス業

35 熱供給業

36 水道業

G(情報通信業)

37 通信業

38 放送業

39 情報サービス業

40 インターネット附随サービス業

41 映像・音声・文字情報制作業

H(運輸業、郵便業)

42 鉄道業

43 道路旅客運送業

44 道路貨物運送業

45 水運業

46 航空運輸業

47 倉庫業

48 運輸に附帯するサービス業

49 郵便業(信書便事業を含む)

I(卸売業、小売業)

50 各種商品卸売業

51 繊維・衣服等卸売業

52 飲食料品卸売業

53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

54 機械器具卸売業

55 その他の卸売業

56 各種商品小売業

57 織物・衣服・身の回り品小売業

58 飲食料品小売業

59 機械器具小売業

60 その他の小売業

61 無店舗小売業

J(金融業、保険業)

62 銀行業

63 協同組織金融業

64 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関

65 金融商品取引業、商品先物取引業

66 補助的金融業等

67 保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)

K(不動産業、物品賃貸業)

68 不動産取引業

69 不動産賃貸業・管理業

70 物品賃貸業

L(学術研究、専門・技術サービス業)

71 学術・開発研究機関

72 専門サービス業(他に分類されないもの)

73 広告業

74 技術サービス業(他に分類されないもの)

M(宿泊業、飲食サービス業)

75 宿泊業

76 飲食店

77 持ち帰り・配達飲食サービス業

N(生活関連サービス業、娯楽業)

78 洗濯・理容・美容・浴場業

79 その他の生活関連サービス業

80 娯楽業

O(教育、学習支援業)

81 学校教育

82 その他の教育、学習支援業

P(医療、福祉)

83 医療業

84 保健衛生

85 社会保険・社会福祉・介護事業

Q(複合サービス事業)

86 郵便局

87 協同組合(他に分類されないもの)

R(サービス業)

【他に分類されないもの】

88 廃棄物処理業

89 自動車整備業

90 機械等修理業(別掲を除く)

91 職業紹介・労働者派遣業

92 その他の事業サービス業

(931 経済団体)

(932 労働団体)

(933 学術・文化団体)

(939 他に分類されない非営利的団体)

95 その他のサービス業

※ 総務省「日本標準産業分類(平成21年3月23日告示第175号(平成25年10月改定))」に基づく分類であること

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平泉町エネルギー価格高騰対策負担緩和支援金交付要綱

令和5年7月3日 告示第37号

(令和5年7月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和5年7月3日 告示第37号