○平泉町「チーム平泉」サポーター設置要綱

令和5年5月30日

告示第33号

(設置)

第1 この告示は、平泉町への提言やアドバイス等を通じて地域振興に資するため、平泉町「チーム平泉」サポーター(以下「サポーター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(活動内容)

第2 サポーターは、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 平泉町への企画提言や改善アドバイス、情報提供、その他地域振興に資する助言等に関すること。

(2) その他町長が必要と認める活動に関すること。

(委嘱)

第3 サポーターは、次に掲げる者のうちから、本人の同意を得て町長が委嘱する。

(1) 平泉町在住又は出身者で、広く活躍している者又は地域振興に貢献している者

(2) 平泉町にゆかりのある者で、地域振興に資すると認められる者

(3) その他町長がサポーターとして適任であると認める者

(任期)

第4 サポーターの任期は、特に定めないものとする。

(解嘱)

第5 町長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、サポーターを解嘱することができる。

(1) サポーターを辞することの申出があったとき。

(2) 心身の故障のため、役割の遂行に支障があると認められるとき。

(3) サポーターとして不適格な言動があり、サポーターとしての適格性を欠くに至ったとき。

(報酬等)

第6 サポーターに対する報酬は支給しない。ただし、平泉町からの依頼によりサポーターが第2に規定する活動を行う場合において、町長が必要と認める経費については、予算の範囲内で支給することができる。

(守秘義務)

第7 サポーターは、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第8 サポーターに関する庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

平泉町「チーム平泉」サポーター設置要綱

令和5年5月30日 告示第33号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
令和5年5月30日 告示第33号