○平泉町牛伝染性リンパ腫検査事業補助金交付要綱

令和5年5月9日

告示第31号

(趣旨)

第1 この告示は、届出伝染病である牛伝染性リンパ腫の原因とされる牛伝染性リンパ腫ウイルス(以下「ウイルス」という。)の検査を行い、ウイルス感染牛の早期発見に取り組む者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2 補助対象者は、町内に住所を有する肉用牛繁殖農家で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 飼養する繁殖雌牛に対してウイルス検査を行う者

(2) 町税の滞納その他町に対する債務の不履行がないこと。

(3) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団に関係していないこと。

(補助金の額)

第3 補助金の額は、当該年度のウイルス検査に係る費用のうち、2分の1に相当する額とする。

(補助金の交付申請)

第4 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、平泉町牛伝染性リンパ腫検査事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(1) ウイルス検査結果が確認できる書類

(2) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第5 町長は、第4の申請があったときは、審査のうえ、その適否を決定し、平泉町牛伝染性リンパ腫検査事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は平泉町牛伝染性リンパ腫検査事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第2各号の要件のいずれかに該当しないことが判明したとき。

(2) 第4に規定する交付申請書兼請求書又は各号の添付書類の内容に、事実と異なることが判明したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、適当な期限を定めてその返還を命じるものとする。

(報告及び検査)

第7 町長は、補助金の交付事務の適正かつ円滑な実施を図るため、補助金の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができるものとする。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和5年4月1日から適用する。

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平泉町牛伝染性リンパ腫検査事業補助金交付要綱

令和5年5月9日 告示第31号

(令和5年5月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和5年5月9日 告示第31号