○平泉町自衛官等の募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する事務処理要綱

令和5年4月19日

告示第27号

(趣旨)

第1 この告示は、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179条)第120条に基づき提出する自衛官及び自衛官候補生(以下「自衛官等」という。)の募集事務に係る募集対象者情報(当該年度における自衛官等の募集対象者となる住民(日本国籍を有する者に限る。)の住民基本台帳情報のうち、住所、氏名、生年月日及び性別をいう。以下同じ。)からの除外申請に関する事務処理について定めるものとする。

(除外申請の対象者)

第2 除外申請の対象者は、本町の住民基本台帳に記録されている者であって、当該年度における自衛官等の募集対象者となるもの(日本国籍を有する者に限る。)とする。

(受付期間)

第3 除外申請の受付期間は、おおむね募集対象者情報を提出する日の属する月前1月間を基準とする。

2 前項の受付期間を定めるときは、1月間を確保するよう努めるものとする。

(受付等の事務)

第4 除外申請の受付は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 除外申請は、除外申請書(様式第1号)の提出(郵送を含む。)により行うものとする。

(2) 前号の除外申請書の提出があったときは、次に掲げるいずれかの書類(以下「本人確認書類」という。)の原本を提示又は提出をさせ、除外申請をした者が本人であることを確認する。この場合において、本人確認書類の原本の提示を受けたときは、複写して保存する。

ア 個人番号カード

イ 旅券

ウ 運転免許証

エ 健康保険被保険者証

オ アからエまでに掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書

カ アからオまでに掲げるもののほか、本人であることを証するものとして町長が適当と認めるもの

(3) 第1号の除外申請が次の表の左欄に掲げる者により行われたときは、同表の右欄に掲げる書類を提示又は提出をさせる。この場合において、当該書類の提示を受けたときは、複写して保存する。

法定代理人

1 除外申請の対象者及び当該法定代理人に係る本人確認書類の原本の提示又は提出

2 除外申請の対象者と法定代理人が同一世帯でない場合にあっては、戸籍謄本その他の法定代理人の資格を証明する書類(以下「資格証明書類」という。)の提示又は提出

法定代理人以外の代理人

1 除外申請の対象者及び当該代理人に係る本人確認書類の原本の提示又は提出

2 委任状の提出

法定代理人が選任した復代理人

1 除外申請の対象者及び当該復代理人に係る本人確認書類の原本の提示又は提出

2 委任状の提出

3 除外申請の対象者と法定代理人が同一世帯でない場合にあっては、資格証明書類の提示又は提出

(4) 第1号の除外申請が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により行われたときは、本人確認書類の写しを添付させる。

2 前項の規定により除外申請を受け付けた場合において、除外申請書の記載事項が住民基本台帳に記載された内容と提出された本人確認書類及び資格証明書類並びに委任状の記載事項と相違がないと認めたときは、当該年度の自衛官等の募集事務に係る募集対象者情報から除外することを決定する。

3 前項の規定による決定をしたときは、当該決定をした対象者(以下「除外対象者」という。)の募集対象者情報を除外対象者名簿(様式第2号)に登載し、当該年度の自衛官等の募集事務に係る募集対象者情報から除外対象者の募集対象者情報を削除するとともに、除外決定通知書(様式第3号)により除外対象者に通知する。この場合において、除外決定通知書は、除外対象者の住民票の住所に送付する。

(補則)

第5 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

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平泉町自衛官等の募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する事務処理要綱

令和5年4月19日 告示第27号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年4月19日 告示第27号