○平泉町起業家支援施設設置条例施行規則

令和5年6月21日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町起業家支援施設設置条例(令和5年平泉町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 施設を使用しようとする者は、平泉町起業家支援施設使用許可申請書(様式第1号)条例第3条に規定するいずれかの要件を満たしていることが確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項の規定による町長の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可を受けた事項について変更しようとする場合は、平泉町起業家支援施設使用許可変更申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、平泉町起業家支援施設使用許可(変更)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を得た目的以外に使用しないこと。

(2) 使用した備品及び設備は、適正な管理を実施すること。

(3) 火災及び盗難の防止に努めること。

(4) 使用した場所は、常に清掃し、整理整頓に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示に従うこと。

(使用料の納付)

第5条 条例第5条第2項に規定する使用料は、町長が指定する方法により納付するものとする。

2 使用料は、使用開始日から毎月、町長が指定する日までに納付しなければならない。

(使用料の算定)

第6条 使用料は、使用開始日及び使用終了日の属する月については、月額にその月の使用日数を乗じた金額をその月の日数で除して計算する。ただし、100円未満の端数が生じる場合は、切り上げるものとする。

(使用料の免除等)

第7条 条例第6条の規定により免除する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第3条第1号に該当するとき 使用料の全額

(2) 条例第3条第2号に該当するとき(平泉町地域おこし協力隊の任期終了後1年以内又は任期終了後起業した時点のいずれか短い期間に限る。) 使用料の全額

(3) 条例第3条第4号に該当するとき その他町長が定める額

2 使用料の免除を受けようとする者は、平泉町起業家支援施設使用料免除申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 平泉町起業家支援施設使用許可(変更)決定通知書の写し

(2) 免除の対象者としての要件を満たしていることが確認できる書類

(免除の決定等)

第8条 町長は、前条第2項の規定による申請を適当と認めたときは、平泉町起業家支援施設使用料免除決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。ただし、前条第1項に規定する要件を欠いたときは、免除を取り消すものとする。

(使用料の還付申請)

第9条 条例第7条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、平泉町起業家支援施設使用料還付申請書(様式第5号)に平泉町起業家支援施設使用許可(変更)決定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(還付の決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、平泉町起業家支援施設使用料還付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(退去日)

第11条 使用者は、施設の使用許可を受けた期間が満了する日までに退去しなければならない。

2 使用者は、条例第10条の規定により施設の使用許可が取り消されたときは、使用許可を取り消された日から起算して7日以内に退去しなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 施設を退去する使用者は、前条の規定による退去日までに施設を原状回復しなければならない。ただし、事前に町長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 使用者は、前項の規定により行う原状回復の内容及び方法については、町長の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、故意又は過失により、施設及び設備並びに備品等をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 使用者は、前条の規定による原状回復を行わないときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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平泉町起業家支援施設設置条例施行規則

令和5年6月21日 規則第27号

(令和5年6月21日施行)