○平泉町働き方改革企業支援奨励金交付要綱

令和5年3月29日

告示第26号

(目的)

第1 この告示は、仕事と子育ての両立や女性の活躍推進、年次有給休暇の取得促進等により、仕事と生活の調和のとれた働きやすい職場環境づくりを推進することを目的に、働き方改革を進める企業等に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により、奨励金を交付するものとする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 町内に事業所を有する企業、事業所をいう。

(2) 働き方改革 従業員それぞれの仕事のやりがいや充実した生活の調和の実現に向けて、企業と従業員が一体となって取り組むことをいう。

(3) 認定制度 国や岩手県等が認定・認証する働き方改革に関する制度をいう。

(奨励金の対象者)

第3 奨励金は、働き方改革を推進する企業等であって、次のいずれにも該当するものを対象者とする。

(1) 岩手県が実施している「いわて働き方改革推進運動」に参加していること。

(2) 認定制度を一つ以上、新たに認定を受けること。

(3) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団に関係していないこと。

(4) 町税を滞納していないこと。

(奨励金の額)

第4 奨励金の額は、10万円とする。

2 前項に規定する奨励金の交付は、1企業につき1回限りとする。

(交付申請)

第5 奨励金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、平泉町働き方改革企業支援奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 認定制度の認定を受けたことが確認できる書類の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6 町長は、第5の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、平泉町働き方改革企業支援奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知後、奨励金を交付するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、奨励金を交付しないことと決定したときは、申請者に対し、平泉町働き方改革企業支援奨励金不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(奨励金の返還)

第7 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により奨励金の交付決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消したときは、平泉町働き方改革企業支援奨励金交付決定取消及び返還命令書(様式第4号)により、期限を定めて交付した奨励金を返還させるものとする。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和5年4月1日から施行する。

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平泉町働き方改革企業支援奨励金交付要綱

令和5年3月29日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和5年3月29日 告示第26号