○平泉町園芸産地形成推進事業補助金交付要綱

令和5年3月28日

告示第24号

平泉町園芸産地形成推進事業補助金交付要綱(令和4年平泉町告示第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1 この告示は、新たな園芸産地形成の推進を図るため、別表に定める作物(以下「作物」という。)を栽培しようとする者に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により、予算の範囲内において補助金を交付する。

(交付対象者)

第2 補助金の交付対象者は、次の各号の要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する農業者又は町内に所在する農業法人

(2) 町税の滞納その他町に対する債務の不履行がない者

(3) 他の補助事業により補助金の交付を受けない者

(交付対象経費)

第3 補助金の交付対象経費(以下「経費」という。)は、第2に規定する交付対象者が販売及び出荷を目的とし、作物の導入に要する種子、種芋、苗及び苗木の購入費とする。

(補助金の額)

第4 補助金の額は、作物毎に経費の3分の2に相当する額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。ただし、補助金の交付上限額は、当該年度1経営体につき15万円とする。

2 前項に規定する補助金の交付は、1作物につき1回限りとする。

(補助金交付申請)

第5 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、平泉町園芸産地形成推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 平泉町園芸産地形成推進事業計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6 町長は、第5に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付(不交付)を決定した場合は、平泉町園芸産地形成推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更又は廃止)

第7 申請者は、補助金の交付決定を受けた後、事業の内容を変更又は廃止しようとするときは、平泉町園芸産地形成推進事業補助金変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 前項の規定により事業内容の変更の申請をしようとするときは、第5に掲げる書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し承認することが適当であることを認めたときは、平泉町園芸産地形成推進事業補助金変更(廃止)承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告及び交付請求)

第8 申請者は、作物の作付が完了したときは、次に掲げる書類を町長に提出し補助金の交付を請求するものとする。

(1) 平泉町園芸産地形成推進事業補助金実績報告書(様式第6号)

(2) 平泉町園芸産地形成推進事業補助金交付請求書(様式第7号)

(3) 導入に係る領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9 町長は、第8の規定により、補助金の実績報告及び交付請求があったときは、当該書類の審査を行い交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。

(販売等実績報告)

第10 申請者は、当該作物の販売及び出荷が完了したときには次に掲げる書類を町長に提出するものとする。ただし、ブドウについては、販売及び出荷初年度のみの報告とする。

(1) 平泉町園芸産地形成推進事業補助金販売等実績報告書(様式第8号)

(2) 平泉町園芸産地形成推進事業実績書(様式第2号)

(3) 栽培時の写真

(4) 販売等を証する書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の取消し)

第11 町長は、交付対象者が虚偽の申請又は不正の行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(補則)

第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和5年4月1日から施行する。

別表(第1関係)

作物名

ヤーコン

ゴボウ

ブドウ

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平泉町園芸産地形成推進事業補助金交付要綱

令和5年3月28日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)