○平泉町起業・事業承継支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月28日

告示第23号

(趣旨)

第1 この告示は、平泉町内での起業・事業承継を促進し、町の産業及び経済の活性化並びに町への定住を図ることを目的として、町内で起業・事業承継する者に対し、起業・事業承継に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 起業 町内において、地域の需要や雇用を支える事業(フランチャイズチェーン展開事業を行う事業者との間でフランチャイズ契約を締結する事業は除く。)を新たに起こすことをいう。

(2) 事業承継 町内において、既に事業を営んでいる中小企業者等から事業を承継し、当該事業を継続して実施することをいう。

(3) UIJターン者 町内に住所を有していた者で、町外に転出後、連続しておおむね1年以上他市町村に在住し、再び町内に転入する者又は町内に住所を有したことがない者で、町内に転入する者若しくは都市部に在住した後に町内に転入する者をいう。

(補助対象者)

第3 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 起業・事業承継を行い、主たる事業所を町内に置く者であること。

(2) 補助金の申請日が、起業・事業承継の日から当該日の属する年度の翌年度までの間であること。

(3) 納付すべき町税の滞納がないこと。

(4) 個人で起業する者の場合は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により町の住民基本台帳に記録されている者であること。

(5) 平泉商工会又は金融機関から指導、助言を受け、適切な事業計画を有しているものとして推薦を得ていること。

(6) 平泉商工会の会員である者又は起業・事業承継を行った後に会員となる者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助金の交付の対象としない。

(1) 宗教活動又は政治活動を目的として事業を行う者

(2) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団又は暴力団員である者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める者

(補助対象経費)

第4 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業・事業承継に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、国、県又は町等、他の補助金等の対象としている経費は除く。

(1) 設備の購入、修繕に要する経費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) 販路開拓に係る広報等に要する経費

(5) 外部専門家からの指導受入等に要する経費

(6) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)とし、50万円を限度とする。ただし、補助対象者がUIJターン者である場合は、100万円を限度とする。

(交付申請)

第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町起業・事業承継支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者が個人で起業する者の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(税務署の収受印のあるもの)の写し、法人で起業する者の場合は、法人設立届出書(税務署の収受印のあるもの)の写し

(2) 申請者が個人で事業承継する者の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(税務署の収受印のあるもの)の写し、法人で事業承継する者の場合は、履歴事項全部証明書の写し

(3) 経営計画書(様式第2号)

(4) 補助事業計画書及び収支予算書(様式第3号)

(5) 積算の根拠となる資料又は見積書等

(6) 申請者が個人で起業する者の場合は、本人確認資料(免許証等)の写し、法人で起業する者の場合は、履歴事項全部証明書の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7 町長は、第6の規定による補助金の交付の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、補助金を交付すべきものと認められたときは速やかに交付の決定を行い、平泉町起業・事業承継支援事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第8 第7の規定による補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金の交付申請の内容を変更又は中止しようとするときは、平泉町起業・事業承継支援事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)に、第6各号に掲げる書類のうち申請内容に変更等が生じた書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 規則第6条第1項第1号及び同条同項第2号に規定する町長の定める軽微な変更は、補助対象事業の内容の変更(当初の事業目的を変更しない範囲のものに限る。)で、補助金の額に変更を生じないものとする。

(変更の交付決定)

第9 町長は、第8の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、平泉町起業・事業承継支援事業費補助金変更(中止)承認通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10 申請者は、補助事業が完了したときは、平泉町起業・事業承継支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)及び平泉町起業・事業承継支援事業費補助金請求書(様式第8号)に次に掲げる関係書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実績書及び収支決算書(様式第3号)

(2) 支出の根拠となる資料又は代金等領収書の写し

(3) 事業実施を証する書類及び写真

(4) その他参考となる資料

2 町長は、前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、当該補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(前金払)

第11 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときには、補助金の交付決定額の10分の9以内の額において前金払することができる。

2 前項の前金払を受けようとする者は、平泉町起業・事業承継支援事業費補助金前金払請求書(様式第9号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(財産の保全)

第12 申請者は、補助金の交付の対象となった財産について、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、又は貸し付けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第10号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に掲げる耐用年数を経過した場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、財産処分承認書(様式第11号)を交付するものとする。

(補則)

第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和5年4月1日から施行する。

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平泉町起業・事業承継支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月28日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)