○平泉町営農継続農業機械支援事業補助金交付要綱

令和5年3月24日

告示第20号

(目的)

第1 この告示は、農業者の高齢化や資材高騰、作物価格の下落などにより、農業機械(以下「機械」という。)更新時を機に離農する農業者が増加傾向にあるため、離農に伴う耕作放棄地増加を抑制することを目的に、町内の農業経営体を対象に、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の交付対象者)

第2 補助金の交付対象者は、申請日において町内に住所及び農地を有した農業経営体とする。

(補助金の対象要件)

第3 補助金の交付の対象要件は、次の各号に掲げる全てを満たすものとする。

(1) 動力を有している機械及び動力を有している機械に接続し使用する機械を対象とすること。ただし、汎用性が高いもの及び付属品のみの購入は、本補助事業の対象外とすること。

(2) 国、県及びその他団体等の補助事業を受けていないこと。

(3) 購入に要する経費が10万円以上の機械(中古品を含むものとする。)であること。

(4) 申請年度における交付申請は、1農業経営体当たり1件までとすること。

(5) 本補助事業により取得した機械(以下「取得機械」という。)と同様の作業能力を有した機械を新たに取得する場合に取得機械の減価償却期間又は交付後5年間のいずれか長い期間の間、再度交付申請することができないこと。

(6) 軽自動車税の課税対象となる車両については、軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書により車両登録をしなければならないこと。

(7) 町税の滞納その他町に対する債務の不履行がないこと。

(補助金の額)

第4 補助金の額は、購入に要する経費の3分の1に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、1件当たりの補助上限額を30万円とする。

(交付申請)

第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町営農継続農業機械支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を付して、町長に申請を行うものとする。

(1) 購入を予定している機械の見積書の写し(新品の場合には2業者以上からの徴取を要するものとする。)

(2) 町内に住所を有していることを証する書類の写し

(3) 町内に農地を有していることを証する書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(決定の通知)

第6 町長は、第5の規定による申請書及び必要書類を受理したときは、速やかに必要な事項を審査の上、交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、平泉町営農継続農業機械支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を、補助金を交付しないことを決定したときは、平泉町営農継続農業機械支援事業補助金交付不交付決定通知書(様式第3号)を、申請者に対し通知するものとする。

(事業の着工)

第7 事業の着工は、補助金交付決定に基づき行うものとする。

(補助事業の変更等)

第8 申請者は、第6第2項の規定による補助金の交付決定通知を受けた後において、補助事業の変更又は廃止をしようとするときは、平泉町営農継続農業機械支援事業補助金変更(廃止)承認申請書(様式第4号)に第5第1号及び第4号に規定する書類を付して、町長に申請を行うものとする。

2 町長は、第1項の規定により補助事業の変更又は廃止の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、変更又は廃止を承認するときは、平泉町営農継続農業機械支援事業補助金交付変更(廃止)承認通知書(様式第5号)を、申請者に対し通知するものとする。

(前金払)

第9 町長は、必要があると認める場合は、補助金交付決定額の10分の9以内を前金払いすることができる。

2 申請者は、前項に規定する補助金の前金払を請求しようとするときは、平泉町営農継続農業機械支援事業補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10 申請者は、本補助事業が完了したときは速やかに、平泉町営農継続農業機械支援事業補助金実績報告書兼請求(精算)(様式第7号)に、次の各号に掲げる書類を付して、町長に提出しなければならない。

(1) 機械購入を証する領収書の写し

(2) 第3第6号に規定する車両登録をした場合は、軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による書類を審査及び現地調査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。

(財産処分の制限)

第11 申請者は、本補助事業により取得した機械を、減価償却期間中に処分してはならない。

(不当利得の返還)

第12 町長は、申請者が虚偽の申請又は不正の行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(補則)

第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和5年4月1日から施行する。

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平泉町営農継続農業機械支援事業補助金交付要綱

令和5年3月24日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和5年3月24日 告示第20号